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勤務医向け節税対策のポイント

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    確定申告「基本編」確定申告「不動産編」

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    勤務医でも確定申告が必要なケースとは?

    tokyoh@dmin2017

    毎年2~3月になると、「確定申告」という言葉をよく聞くようになります。確定申告は正しく納税をするための手続きのことですが、勤務医として働く人の中には「確定申告は開業医が行う手続きで、勤務医の自分には関係ない」と思っている人もいるかもしれません。

    しかし、実際はそうとも限りません。実は勤務医として働いている人でも「確定申告が必要なケース」があります。今回は、その具体的なケースと、ノウハウについて解説します。

    勤務先とは別の収入がある場合は確定申告が必要

    確定申告を正しく行うためには、まずはその実態を正しく捉える必要があります。確定申告とは、主に個人で事業を行っている個人事業主が、毎年1月1日~12月31日までの1年間で得た合計収入から所得税を算出し、納税の手続きを行うものです。申告期間は、翌年の2月16日~3月15日までの1カ月間、つまり、2018年の所得に関する確定申告をする場合は2019年3月15日が締め切りになります。

    対象が「主に個人事業主」である理由は、会社に所属している人は会社が同様の処理を行ってくれているからです(これを「年末調整」と言います)。このように考えると、開業医=個人事業主であるため自分で確定申告を行う必要があり、勤務医=会社員なので確定申告は不要、と思うかもしれません。

    しかし、実際は勤務医として働く医師でも「確定申告が必要なケース」があります。例えば、年収2,000万円以上の収入を得ている勤務医の場合、病院側で年末調整を行わないため、自分で確定申告をする必要があります。他にも、他の病院でアルバイトをしていたり、不動産による個人収入があったりと、勤務先とは別の収入がある場合も確定申告をしなければなりません。

    確定申告の方法

    確定申告の方法は次の通りです。まずは、手元に「源泉徴収票」「国民年金や国民健康保険の支払い証明書」「保険の払込証明書(生命保険や地震保険)」「経費の領収書(通勤や研修など業務に関するもの)」を用意しましょう。

    これらの書類が揃ったら、自身が納める「所得税の計算」を行います。計算方法は、①収入から経費を差し引き、所得を算出する(この際、給与所得や雑所得など所得の種類ごとに計算を行う)、②所得金額から引かれる控除金額を出す(控除には基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などさまざまな種類があり、これを確認するために最初に上記書類を用意する必要がある)、③最後に算出された金額をもとに額に基づいた税率で所得税を計算する。

    これを見て、「自分だけではできそうにない」と思った方も安心してください。確定申告の時期になると、税務署には税理士による「相談コーナー」が設けられます。不明な点がある人は相談に行くようにしましょう。ただし毎年、締め切り直前になると相談コーナーがとても混むので、できるだけ早く動き出すことをおすすめします。

    確定申告すると税金が戻ってくる可能性がある

    確定申告や納税と聞くと、せっかく働いて収入を得たのにお金を持っていかれてしまうとネガティブに捉える人も少なくないでしょう。でも、納税の手続きを正しく行わないと、申告漏れが判明した際に過少申告加算税などで余計に多く税金を払うことになるので、確定申告は毎年しっかりと行うべきです。

    さらに、確定申告を正しく行うことで「税金が戻ってくる可能性」もあります。源泉徴収票には「甲欄」と「乙欄」の2つがあり、甲欄は基礎控除が行われていて、乙欄は基礎控除が行われていません。例えば、勤務医として働きながら他の病院でアルバイトをしている場合、「扶養控除申告書」は1カ所にだけ提出という決まりがあるため、アルバイト先の病院では控除が行われず、「乙欄」の源泉徴収票になっているはずです。

    こういう場合に確定申告を行うと、本来控除されるはずが乙欄の場合はされていないので、本来よりも多く税金を徴収されています。そのため、確定申告後に還付金として戻ってくるのです。

    勤務医の節税には「特定支出控除」が有効

    確定申告が不要な勤務医の方は、病院側が年末調整を行うので納税手続きの作業を行う必要がないというメリットがあります。その一方、「開業医や副収入のある人は“経費”という名目で税金のかかる所得を減らすことができて不公平だ」と不満に思うかもしれません。

    実は確定申告が不要な勤務医の方でも、「節税」のためにできることがあります。それが「特定支出控除」という制度です。特定支出控除とは、ある特定の支出が1年間にその年中の給与所得控除額の2分の1を超えるときに、超えた部分を給与所得から引くことができるというもので、簡単に言えば上記の条件を満たした場合に「所得金額から研修費や勤務必要経費などの経費を差し引くことができる」制度です。ただ、これらは勝手に経費として計上ができるのではなく、経費だと証明できる証明書を勤務先に出してもらう必要があります。

    また、特定支出控除を行う場合は、確定申告をする必要があるため、その点は忘れないようにしましょう。

    まとめ

    アルバイトなどの副業をしている場合は還付金を受け取れることもあるため、懐が少し潤うかもしれません。確定申告の条件などを確認、必要な場合はしっかりと申告や納税を行いましょう。

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