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    後期研修医が外勤やアルバイトをしたときの年収は? | 勤務医ドットコム

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    後期研修医が外勤やアルバイトをしたときの年収は?

    tokyoh@dmin2017

    「初期研修医」と「後期研修医」に分かれる研修医。後期研修医はアルバイトをすることが可能になるため、勤務先の医療機関以外でのアルバイト代が加わってくることが一般的です。

    この「副業で得た収入」は、年間20万円を超えると確定申告が必要になります。確定申告を忘れてしまうと延滞税や加算税などの対象になってしまうので、そうならないように必要な研修医の方は忘れずに申告をするようにしましょう。

    初期研修医と後期研修医の違い

    医師免許を取得して医学部を卒業した“医師の卵”が、一人前になるために働く現場となる病院で研修を受けている医師のことを「研修医」と呼びます。2年間の研修を終えると勤務医(つまり、一人前の医師)として働きはじめることになりますが、さらにその後、3年間にわたり専門分野を学ぶ研修を受けることも少なくありません。

    最初の2年間の研修を受けている医師を「初期研修医」、後期の3年間の研修を受けている医師を「後期研修医」と言います。初期研修は医師の基本事項を学ぶ研修で、一般的には内科、外科、循環器科、呼吸器科など、自分の専門領域だけでなく病院内にあるさまざまな診療科を回ります。

    一方、後期になると自分の専門領域を深堀りしていく内容になることが多いです。初期研修は全体の診療科を回りながら基本を学ぶので、それだけで現場における自分の専門領域を実感したとは言い切れません。そこで専門領域で研修を受けながら、現場における知識と技術を身につけていき、現場でも“一人前の戦力”として扱われるようになっていきます。

    研修医時代は、初期、後期に関わらず、忙しい日々を過ごすことになります。先輩医師よりも早く病院に来て、病棟回診、カンファレンス、カルテを書く、診療科での勉強会など、やることがたくさんあります。研修医、特に初期研修医は学生からプロの医師へと移り変わる過渡期ですが、「命を扱うプロである」という自覚をもって取り組む必要があります。

    後期研修医のアルバイトと収入事情

    初期研修医と後期研修医は、研修を受ける先の病院で“戦力”として扱われるかどうか、という違いがありますが、それ以外にも変化があります。そのひとつが後期研修医になると、副業、アルバイトが認められるという点です。

    アルバイトと聞くと、研修医として働きながら飲食店で働いたり、家庭教師をしたりするイメージを持つ人もいるかもしれませんが、後期研修医のアルバイトとは研修先以外の病院で働くこと、つまりは「外勤」と呼ばれる働き方をすることです。

    研修医の給与は、非常勤の場合は500万円以上、常勤の場合は1,000万円程度といわれていますが、後期研修医は外勤のアルバイトをすることで、大きく収入を伸ばすことが可能になります。研修医の給与だけでも十分な額があるように感じますが、アルバイトをする後期研修医の中には、高額の医学部の学費を奨学金や借金でまかなっていて、それを返済するためにここで稼ぐという人もいます。

    ただ、研修医の本業は、あくまで「研修先で一人前の医師になるために研修を受けること」に他なりません。「アルバイトのほうが稼げるから」などの理由で、そちらのほうに力を入れてしまい、研修を真剣に受けられない状態になってしまっては元も子もありません。研修医の目的は一人前の医師になることなので、そのことだけは忘れずに、研修に支障が出ない範囲でアルバイトをするようにしましょう。

    研修医の確定申告は?

    冒頭でも書いた通り、副業で年間20万円以上の収入を得ると、自分で「確定申告」をする必要があります。確定申告とは、1月1日から12月31日までに得た収入から、納めるべき税金を計算して、申告・納税する手続きのことを指します。

    本業の研修医で得た給与に関しては確定申告と同様、研修を受けている病院側が納税を行う手続き「年末調整」をしてくれるため不要ですが、副業で得た収入に関しては、当然ながら研修先の病院は“ノータッチ”なので、自分自身で納税の手続きをしなければならないのです。

    「どうせ申告をしなくてもバレない」と思う人も中にはいるかもしれませんが、今は給与の支払いなどはデータで管理されていて、マイナンバーと紐づいている場合もあるため、「バレるもの」と考えて間違いはないでしょう。もしも確定申告を怠った場合、払うべき税金を納めなかったとして延滞税や加算税などを受け、“正式に払う税金以上の額を支払わなければいけなくなる”ことがあるので、注意が必要です。

    外勤のアルバイトだけでなく、講演会や研究会などの講演料、専門誌や新聞などの原稿執筆料も「雑所得」という扱いになるため、確定申告をする必要があります。ただ、この場合は、収入から経費を差し引くことで、納める税金の額を正当に減額することができます。ただ、何でも経費となるわけではなく、講演会の会場までの交通費は必要経費となりません。一方で、講演のために購入した医学書は経費として計上できます。

    また、税務署では「概算経費率」として、仕事の内容に応じて認める経費の上限割合を決めています。ちなみに、講演料は24.5%、原稿料は30%で、仮に領収書を紛失してしまったとしても、概算経費率を適用して申告することができることも覚えておいてください。

    まとめ

    後期研修医になると、副収入を得ることで初期研修医時代よりも生活が豊かになる一方で、確定申告などやらなければいけないことが増えてきます。確定申告は毎年2月16日から3月15日と決められているので、必ずこの期間にしっかりと申告するようにしましょう。

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