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    開業医が必ず行う確定申告の仕組みとポイント

    tokyoh@dmin2017

    開業医が必ず行わなければいけない手続きの一つに「確定申告」があります。確定申告は開業医など独立して働いている人にとっては“ずっと付き合っていかなければいけないイベント”なので、その「仕組み」や「注意しておくべきポイント」などをしっかり理解しておくようにしましょう。

    確定申告は「つい忘れてしまった」で済まされない税金の手続きです。特に開業医1年目の医師の方は、ぜひこの機会にチェックしておいてください。

    確定申告とは? 開業医が必ずしなければいけない理由

    「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を算出し、所得税額を確定させて、申告・納付する手続きのことを指します。申告期間は、基本的に毎年2月16日から3月15日までの1カ月間と決められています。申告が期限までに間に合わなかったり、申告を忘れていたりすると、「無申告加算税」というペナルティを受け、余計に多く税金を払うことになるので注意が必要です。

    確定申告の対象者は、主に「個人事業主であること」「給与収入が2,000万円以上であること」「給与を2カ所以上から受け取っている人」です。開業医の場合は個人事業主に当たるため、必ず確定申告が必要になります。

    では、「個人事業主ではない勤務医として働いている医師は税金の申告・納付をしないでいいのか?」というと、そうではありません。医師の中でも勤務医は、勤め先の病院が「年末調整」という同様の手続きを行ってくれるので、個人でやる必要はないだけで、納税の手続きが行われているのです。ただし、年収2,000万円以上の収入を得ている勤務医として働く医師の場合は、病院側で年末調整を行わないため、自分で確定申告を行う必要があります。

    関連コラム『勤務医でも確定申告が必要なケースとは?』

    所得計算の方法と流れ

    所得計算は実際に行うと複雑です。シンプルな考え方としては、年間の収入から必要経費を差し引き、さらに配偶者控除や社会保険控除などの所得控除額を引き、算出された所得額に定められた税率を掛けるといったものになります。

    開業医のクリニックの収入は、健康保険や国民健康保険などの「保険診療分」、予防接種、自費診療、人間ドッグなどの「保険外診療分」、患者紹介料や文書料、事務手数料などの「雑収入」からなります。

    必要経費は、薬剤費、委託費、設備費、光熱費、学会費などの費用です。所得控除は、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の14種類があります。

    これらを確認するために、「源泉徴収票」「国民年金や国民健康保険の支払い証明書」「保険の払込証明書(生命保険や地震保険)」「経費の領収書(通勤や研修など業務に関するもの)」を用意しましょう。

    確定申告の時期になると、税務署に確定申告の相談コーナーが設置され、税理士が相談に乗ってくれます。具体的な計算について不明点がある場合は、利用することをおすすめします。

    どこまで経費計上OK?

    確定申告を行う上でポイントになるのは「どこまでを経費として計上するか」という点です。納税する側としては、経費を多く計上したほうが税金がかかる所得額を減らすことができるので、少しでも多く経費にしたいと思うかもしれません。しかし、当然ながら領収書のすべてが経費として認められるわけではありません。クリニックの会計上では経費として計上していても、税務署が認めないというケースもあります。経費とするためには「クリニック(仕事)に従事した費用か」が線引きになります。

    例えば、開業医が自動車を購入して、自宅とクリニックの両方で利用している場合、経費として計上できるのはクリニックで使っているガソリン代などの費用になります。また、学会に行ったときに現地で切った領収書に関しても、学会終了後に個人で観光をしたときの費用などは経費として認められません。

    経費を計上する際は「クリニック(仕事)に従事した費用か」を念頭に置いておきましょう。

    注意しておきたい「経費の変化率」

    「経費の変化率」にも注意が必要です。ここでいう変化率とは、「前年比」を指しています。具体的なケースを挙げると、前年の接待交際費が100万円だったのに、今年は500万円になっていれば、税務署は「今年は何があったのか?」と目を光らせます。

    税務署は申告した内容や経費の中身よりも、この「変化率」に着目して、違和感があるところに税務調査を行うという噂もあります。他の経費項目が上がっていないのに、一つだけ飛び抜けていると「怪しい」と思われてしまうわけです。

    急増した費用項目がある場合は、「他の勘定科目に移して分散する」という方法があります。接待交際費や福利厚生費などは厳密に内容を定義されているわけではないので、このような対応を取ることが可能です。もしも急増してしまった費用項目があるときは、「分散できないか」を考えてみましょう。

    勤務先とは別の収入がある場合は確定申告が必要

    経費の線引きは専門家の間でさえも意見が分かれることがあります。税理士に丸投げしている医師は実は損をしている可能性もあります。それを防ぐためにも、自分自身で最低限の知識だけは知っておきましょう。どこまでを経費として出していいものなのか、理解が進めば税理士との会話もスムーズになります。

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