一般労働者の時間外労働の上限は、原則年間360時間(特例で720時間)、長距離運転手などに限り960時間まで認められています。
一方、勤務医の4割以上が960時間以上、さらに1割以上が1,860時間以上の勤務を行っています。
これは法定労働時間のほぼ倍の時間であり、今回の改革では地域医療の健全な確保を考慮してこの1割を何とか改善しようと、B、C水準では上限1,860時間で決着しましたが、これとて、一般常識から考えれば「非人間的な労働時間」だといえます。
ポイント 「応召呪縛からの解放 」
今回の「医師の働き方改革」のポイントは、上限規制の基本は「あくまでもA水準の960時間で、それ以外は例外的措置である」という点だと考えます。
つまり、医師であっても労働力の提供は一般労働者と同水準にすべきだというのが主旨だと考えられます。
ある意味「我が国の医療は、医師の自己犠牲的な長時間労働に支えてされている」という、現状を根本的に見直すという画期的な改革といえるでしょう。
「医師には応召義務があり、患者からの要請にはいつでも診療しなければならない」と、病院で働く医師は「意識」として教え込まれてきましたし、医師の矜持でもあったと思います。
しかし、医療現場では診療契約は病院と患者の間で結ばれるものであり、勤務医は、病院との雇用契約に基づいて診療を行うものです。勤務医は患者に対し、民事上の義務を直接負う必要がないことは明確です。
これは実質的に、応召義務を理由に規制を超える時間外労働をさせてはならないし、医師自身も行ってはならないことを示す証左に他なりません。このことは、厚生労働省の資料にも明示されています(図)。
医療業界全体で、「医師の働き方改革」を
人員不足への対策として、多くの一般病院の病院長は「大学医局へ、派遣医師の増員を希望する」と回答しています。
しかしながら実際は働き方改革の影響を最も強く受けるのは大学病院です。今後、大学病院からの派遣が減ることはあっても、増えることはないでしょう。
時間外労働の原因として、「夜間・休日の救急対応」や「通常業務の延長」が多いことがまず挙げられると思います。「入院患者対応」、「手術」、「時間外の会議」なども多そうです。
これらの常時発生する事案をすぐに改善・減少させることは難しいでしょう。最初の一歩として、主治医制からチーム医療制への転換を図り、医療業界全体で、「医師の働き方改革」を。
そして患者・家族に対しても理解いただく啓発活動が必要になってくると考えます。
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