確定申告はシンプルに考えると「収入から経費と控除を差し引いた額」から算出されるため、控除を抜かりなく手続きすることは節税の観点から非常に重要です。そこで今回は経費と節税の違いや確認したい重要な控除について解説します。
目次
所得控除とは?
確定申告は課税所得に一定の税率を掛けて算出されます。課税所得は簡単に言えば、1年間の収入から必要経費と控除額を差し引いたものなので、控除をしっかりと計上することで課税所得を減らすことができ、引いては納税額も減らすことができます。
「経費」と「控除(所得控除)」の区別も事前に理解しておきましょう。経費とは「事業にかかったお金」のことを指します。たとえば、今をときめくユーチューバーの場合であれば、「撮影機材」、「撮影場所に行くための交通費」、「編集のためのパソコン」などの費用が経費になります。
収入からこれらの「経費」を差し引いたものが所得で、所得から「控除」を差し引いたものが「課税所得」になります。控除は各納税者の“個人的な事情”を反映する仕組みであり、一定の要件にあてはまる場合に所得から一定の金額を差し引く制度のことを指します。
所得控除には、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、配偶者控除、扶養控除など、さまざまな種類があります。たとえば、生命保険料控除は「生命保険に加入している」という“個人的な事情”がなければ、控除を受けることはできません。そのため、確定申告で節税を最大限するためには、自分がどの控除を受けられるかをきちんと知っておく必要があるのです。
必ず確認したい重要な所得控除1
ここからは各種ある所得控除のうち、「必ず確認しておきたい」重要な項目を紹介します。当てはまる項目がある方は、必ず確定申告時に控除をするようにしましょう。
<医療費控除>
病気やケガなどで医療費がかかった場合に控除できる制度です。医師・歯科医師への診察費用はもちろん、治療に必要な薬の購入費、入院費・通院・医師などの送迎費、治療のためのあんま・マッサージなどの費用、保健師・看護師などによる療養上の世話の費用なども対象となります。控除の計算は、「支払った医療費の合計額-支給された保険金など(保険金は入院費給付金や高額療養費、出産育児一時金など)-10万円」で算出します。そのため、原則として年間の医療費が合計10万円以上かかった人に適応される制度です。医療費控除は納税者本人だけでなく、生計を同じくする家族全員分を申告することができます。医療費控除は会社員が受ける「年末調整」では控除されないため、会社員であっても確定申告が必要になることを覚えておいてください。
<生命保険料控除>
生命保険料控除は、生命保険料や介護医療保険料などを支払った場合に一定の金額の所得控除(最大12万円)を受けることができる制度です。そのため、生命保険に加入していない方は、この控除を受けることができません。生命保険料控除は医療費控除と違い、会社の年末調整で可能なため、年末調整の時期に生命保険会社から送られる「控除証明書」を会社に提出してください。ただ、保険に加入した時期や契約内容の変更により、「新契約」と「旧契約」に分かれています。控除額や計算方法が異なりますので、自分の保険がどちらであるかは確認しておきましょう。
必ず確認したい重要な所得控除2
<配偶者控除/配偶者特別控除>
配偶者控除は、納税者本人の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が38万円以下(給与の場合は103万円以下)の場合に最大38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者の場合は48万円)の控除を受けられる制度です。配偶者は、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない、という条件があります。
これらの条件を満たさない場合でも、配偶者が他の人の扶養家族になっておらず、所得合計が38万円超123万円未満の場合は「配偶者特別控除」を受けられる可能性があります。控除額は最大38万円です。
・配偶者控除の対象となるケース(配偶者が給与収入のみの場合)
給与103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円
・配偶者控除の対象とならないケース(配偶者が給与収入のみの場合)
給与104万円-給与所得控除65万円=給与所得39万円
<扶養控除>
扶養控除は控除対象扶養親族がいる場合に控除を受けられる制度です。扶養親族の年齢によって控除額は異なり、一般の控除対象扶養親族(16歳以上):38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円などと定められています。控除額は、控除対象扶養親族の年齢及び同居の有無に応じて変動し最大63万円~最低38万円が控除できます。
●控除対象扶養親族
一般の控除対象扶養親族(16~18歳) 控除額38万円
特定扶養親族(19~22歳) 控除額63万円
一般の控除対象扶養親族(23~69歳) 控除額38万円
老人扶養親族(70歳~) ※同居なし 控除額48万円
老人扶養親族(70歳~) ※同居あり 控除額58万円
<基礎控除>
基礎控除は「誰でも受けることができる控除」です。金額一律38万円のため、所得合計が38万円未満の人は課税所得が0円になるため税金も0円になります。その場合は申告も不要です。
効果の高い所得税額控除の確認もお忘れなく
<住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)>
住宅ローン控除は所得控除ではなく、所得税額控除なので、別の性質となりますが、非常に効果の高い控除なので確認しておきましょう。
マイホームを購入するために住宅ローンを組んだ場合、一定の要件のもと所得税額が減税されます。控除額は居住を開始した年や控除を受ける年により異なりますが、ローンの年末残高に対して一定割合の税額控除が、原則10年にわたり受けられます。ただし、この住宅ローン控除制度は、各年の税制改正により適用範囲なども変わるので、利用する際は適用条件などのチェックは怠らないようにしてください。リフォーム工事でも利用することができ、3世代同居に対応したリフォームには特例もあります。
給与所得から所得控除を差し引き所得税額を計算したあとに、所得税額自体からさらに差し引くことができます。所得控除ではなく、税額そのものから控除できる控除である点に注意が必要です。なお、この制度を利用する際は、初年度に確定申告が必要となります。給与所得者は、2年目以降から年末調整で手続きが可能です。
まとめ
いかがでしたか? 節税に欠かせない所得控除は意外に忘れてしまっているものも多いものです。控除額を最大限増やすことが確定申告のポイントになるため、この機会に改めて控除の項目を洗い出してみましょう。また、住宅ローンのある人は住宅ローン控除は必ず確認しましょう。