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    確定申告「基本編」確定申告「不動産編」

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    知っておきたい確定申告の基礎の基礎 | 勤務医ドットコム

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    知っておきたい確定申告の基礎の基礎

    tokyoh@dmin2017

    今年も確定申告の時期がやってきました。そこで今回は、今までずっと税理士まかせで確定申告を自分自身でしたことがない人のために、確定申告の基本を解説します。意外に知らなかったこともあるかもしれません。節税のキーとなってきますので、しっかり把握しておきましょう。

    確定申告の基本の基本

    確定申告とは、簡単に言えば「納税の手続き」のことです。毎年、1月1日から12月31日までの年間所得に対する納税額を算出し、申告・納税することを指します。手続きの期間は決められていて、毎年2月15日~3月15日頃。2019年の場合は2月18日(月)~3月15日(金)です。
    確定申告は所得を得る全ての人がしなければならない手続きではありません。たとえば会社員の場合は、会社が確定申告の代わりに「年末調整」を行ってくれるため、確定申告が免除されています。
    それでは、“確定申告が必要な人”はどのような人なのでしょうか? 会社勤めではない個人事業主、会社員でも複数の事業者から収入を得ている人、不動産所得のある人、譲渡所得のある人などが確定申告の対象者になります。また、1つの勤務先で働いている会社員であっても、給与が2,000万円以上の人、医療費控除や住宅ローン控除を受ける人などは確定申告をする必要がある、ということも覚えておきましょう。
    医療費控除や住宅ローン控除など、納めすぎた税金が還付金として戻ってくる場合は別ですが、個人事業主などの場合は確定申告をしないと「脱税」になってしまいます。脱税をするつもりがなくても、うっかり確定申告を忘れてしまうと、加算税や延滞税などのペナルティがあり、規定以上に税金を払わなければならなくなってしまいます。確定申告が必要な人は忘れずに定められた期間に必ず手続きを行うようにしましょう。

    所得の算出が重要。算出法をおさらい

    確定申告を行うためには、所得(課税所得)を算出する必要があります。算出の手順としては、まずは1年間で得た全ての収入(給与や不動産、事業、配当など)を項目ごとに全て書き出し、それぞれの項目から必要経費を差し引きます。
    さらに、ここから「控除」を差し引きます。控除は、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、寄附金控除、住宅ローン控除、配偶者控除、扶養控除など、さまざまなものがあり、その人によって控除できる項目は異なります。
    この計算によって所得が算出されます。納税する金額は、所得額によって定められた税率を掛け算するため、所得が少ないほど税金も安くなるというわけです。そのため、経費になる領収書は必ず捨てずにしっかり保管しておき、住宅ローン控除や生命保険控除などが受けられる人は控除の計算もやるようにしましょう。控除を受けるためには、控除の証明書が必要になり、住宅ローンの場合はローンを組んだ銀行から、生命保険の場合は生命保険会社から資料が送られてくるので、それもしっかり保管しておいてください。

    青色申告と白色申告。自分に合うものを選択

    確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があるので、その違いも覚えておきましょう。概要を先に説明すると、白色申告、青色申告(10万円控除)、青色申告(65万円控除)の順に節税効果が高くなります。

    <青色申告>
    青色申告は1950年に施行された制度で、「特別控除」が設けられている確定申告の方法です。日々の全ての取引を帳簿に記して申告すると複数の特典を受けられるところがポイントで、複式簿記に基づいて帳簿をつくる場合は65万円の控除、簡易帳簿で申告する場合は10万円の控除が受けられます。
    また、家族への給与を経費にできる、3年先まで赤字を繰り越しできて、その翌年に利益が出た場合も前年の赤字を差し引くことができます。

    <白色申告>
    白色申告は、「貸借対照表の提出が不要」、「帳簿も日々の合計金額を一括記載でよい」など、青色申告よりも手続きが簡素化された申告の方法です。そのぶん、節税効果も青色申告と比べると低く、青色申告のような「家族の給与を経費にできる」、「赤字の繰り越し」などはありません。
    ただし、白色申告でも変動所得と被災事業用資金は“例外的”に損失の繰越しができるケースもあります。変動所得とは漁業など、年によって収入が大きく変動する所得、被災事業用資金とは災害によって資産に受けた損害を指します。

    このように見ると「白色申告のほうが簡単にできそうだから白色」と思うところですが、平成26年1月から、個人で事業や不動産貸付などを行う白色申告者も「記帳と帳簿書類の保存が必要」になったため、同じように帳簿をつくるのであれば青色申告を選んだほうが節税効果は期待できます。
    青色申告を行うためには「青色申告承認申請手続」が必要になります。新規開業の場合は開業から2カ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出しなければならないということも覚えておいてください。

    まとめ

    確定申告の仕組みについておわかりいただけたでしょうか? 手続きや仕組みが面倒な部分があるので税理士におまかせするのもよいですが、基本的な確定申告の仕組みだけは知っておきたいところ。仕組みがわかれば、日々の生活でも節税意識が生まれますし、疑問に思うことを税理士に相談することも、自分で行うこともできます。

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