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勤務医向け節税対策のポイント

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    【2023年10月スタート】勤務医も登録が必要?医師が知っておきたいインボイス制度 | 勤務医ドットコム

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    【2023年10月スタート】勤務医も登録が必要?医師が知っておきたいインボイス制度

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    2023年10月1日から「インボイス制度」が開始します。言葉はよく目にするけれど、実際のところ「インボイス制度って何?」「登録しないとどうなるの?」「自分は登録が必要?」など疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。特に医師の方であれば、勤務医か開業医か、副業をしているかしていないかで様々なケースが考えられます。今回は、インボイス制度とは何か、対象となるのはどんな人か、登録には何が必要なのか、などを分かりやすく解説します。

    適格請求書(インボイス)はなぜ必要?

    インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。

    そもそも「インボイス」とは、適格請求書のことを指します。事業者などの売手が、取引先などの買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

    消費税の仕組みとして、最終的に商品またはサービスを購入した消費者が負担し、事業者が納付することになっています。例えば年間1,000万円の課税売上があったとすると、100万円の消費税を納付することになります。しかし、仕入れに300万円かかっていれば、事業者は商品購入代金の消費税として30万円を納付するため、より多くの消費税を納付することになってしまいます(※1)。
    ※1:消費税額は税率ごとに区分して計算する必要がありますが、ここでは簡易的に説明するため考慮していません。

    このような二重納付を避けるために、売上にかかる消費税額から仕入れ等にかかる消費税額を差し引くことを、仕入税額控除といいます。そして、仕入税額控除の適用を受けるための要件として、適格請求書(インボイス)が必須となるのです。インボイスは、登録を受けた事業者のみが交付できる仕組みとなっています。

    前々年、または前々年度の課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の納税義務者、つまり課税事業者となるので、インボイスを発行する義務が生じます。また、取引先(買手)も課税事業者なら、相手が仕入税額控除を行うためにインボイスの発行を求められることがあるので、インボイス発行事業者になった方がいいでしょう。

    一方で、前々年、または前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者(免税事業者)は、原則として消費税の納税義務が免除され、消費税の申告および納付を行う必要はありません。

    では、免税事業者は登録の必要がないかというと、そうではありません。

    インボイスは、免税事業者は発行できないというルールがあります。自身が免税事業者でインボイスを発行できない場合、インボイスを受け取れなかった取引先は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されてしまいます。そのため値下げを要求されたり、場合によって取引自体が減ったりする可能性があります(※2)。
    ※2:不当な取引停止や値下げ要求は独占禁止法で禁止されています。

    不当ではなくても価格交渉が行われる可能性は十分に考えられますので、インボイスを発行するためにも課税業者になることを検討してみてもいいでしょう。

    インボイスの登録には手続きが必要

    では、どうすればインボイスを発行することができるのでしょうか。

    上記でも少し触れましたが、インボイスの発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。

    そしてインボイスは国によって以下の記載が義務付けられています。

    ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
    ②取引年月日
    ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
    ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
    ⑤税率ごとに区分した消費税額等
    ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

    様式は特に定められておらず、これらの記載が揃っていれば請求書や納品書、領収書、レシートでも問題なく、手書きでも発行可能です。インボイス制度施行後は発行側も受領側もインボイスを7年間保存する必要があります。

    インボイスの登録が必要な人は? 勤務医の多くは登録不要

    インボイス制度は主に個人事業主や企業に影響のある制度なので、基本的には勤務医には関係がありません。副業をしていたとしても、収入が病院でのアルバイトなど「給与所得」の場合はそもそも消費税が発生しないため、インボイスの登録は必要ありません。また、事業を行っている場合でも、取引先が免税事業者の場合はインボイスの登録は不要です。ただし、取引先が課税事業者の場合は、相手からインボイスを発行してくださいと言われることもあります。

    勤務医をされている方のなかには不動産の収入などで課税売上高が1,000万円を超えている方もいらっしゃるかもしれません。その場合は課税事業者となるのでインボイスの登録を検討したほうがよいでしょう。

    税制改正で医師にできる節税対策とは?

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    個人事業主として医師をしている場合の影響は?

    個人事業主として医院を経営している場合であっても、インボイスの影響を大きく受けることはありません。例えば医院の課税売上が900万円、自身の所得が400万円、消費税10%として以下のケースを考えてみます。

    【ケース1】給与所得で400万円の収入を得ているケース

    所得が給与の場合、国へ支払う消費税は90万円、給与所得に消費税は発生しないのでゼロ、支払いの合計は90万円です。

    【ケース2】事業所得で400万円の収入を得ているケース

    所得が事業所得の場合、国へ支払う消費税の90万円に加え、事業所得にも課税されますので40万円(400万円に対する消費税)が上乗せされ、合計130万円となります。負担が多いように見えますが、ここで冒頭の仕入税額控除を適用することが可能となるのです。

    売上にかかる消費税額(90万円)から仕入れ等にかかる消費税額(40万円)を差し引くことができますので、国に納付する消費税は50万円です。よって医院の支払い額の合計は50万円+40万円で給与の場合と同じ90万円となります。つまり、給与所得でも事業所得でも負担が増えることはありません。

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    まとめ

    インボイス制度は2023年10月1日から導入されます。勤務医の方は原則関係がありませんが、副業の関係で登録が必要になる場合もあるので、まずは自身の状況を整理してみましょう。また、取引先が一般消費者や免税事業者であればインボイスを求められることはありません。

    インボイス発行業者になるには、2023年3月31日までに登録申請をする必要がありました。しかし困難な事情がある場合は2023年9月30日までは期限が延長されます。もしインボイス登録を検討している、もしくは必要があるけどまだ申請をしていない方がいらっしゃればチェックしてみてください。

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