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勤務医向け節税対策のポイント

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    医師でも車の購入を節税に生かすことができる! | 勤務医ドットコム

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    医師でも車の購入を節税に生かすことができる!

    tokyoh@dmin2017

    賢い経営者は、車などをはじめとする個人的なもののように思える物品も、節税に利用しています。これは「経営者=事業主」のみが行える節税の手法ですが、医師でも「開業医」や「プライベートカンパニーを持っている勤務医」であれば、同様に車の購入を節税に生かすことが可能です。

    なぜ車の購入が節税になるのか、車以外に節税になる買い物はあるのかなど、詳しく解説していきます。

    なぜ経営者は高級車を購入するのか?

    会社や事業の所得に対する課税対象は、収入から人件費、原材料の購入費、光熱費などの必要経費を引いた金額である事業所得が対象になります。極端な話をすれば、数億円の事業所得があったとしても、同じ額の経費がかかったとしたら、税金は0円になります。

    ただ税金を0円にするというのは、現実的は不可能です。しかし税金について詳しい経営者ほど、賢い節税対策をとって支払う税金を最小限に抑えています。つまり税金を低くするための対策として、お金を無計画に節約するのではなく「効果的に使っている」のです。

    そうした節税対策の一つが高級車の購入です。通勤や営業、取引先との接待ゴルフなど、事業に関係する目的で使用する、あるいは事業を遂行するために必要であることが証明できれば、必要経費として認められます。

    ただし、こうした節税対策がとれるのは事業主のみで、サラリーマンや一般の勤務医として働く医師では、高級車の購入代金を必要経費として計上できません。しかし開業医やプライベートカンパニーを持つなど個人事業主になれば、出勤、往診など「事業のために使用」という申請が認められます。

    節税につながる賢い車の買い方

    節税対策として高級車を買うのなら、どの程度の金額がよいのか。事業所得が数百万円なのに、数千万円の車を買うなどという、経営を圧迫するほど高価な車両の購入は、経営面から考えてもNGです。では車種はどうでしょうか。スポーツカーやRV車など、娯楽目的ではないかと税務署から疑われるような車両は申告が通りづらく、申告が通りやすいのは、セダンタイプの乗用車になります。

    しかし、事業目的で高級車の購入ができたからといって、節税ができたわけではありません。なぜなら税法のルールとして、10万円以上の購入物は、会社の所有物、資産として計上しなければならないからです。そして、必要経費とは、そのものを使い切ることを意味しています。つまり、何年かにわたって使用する車は、一度に必要経費として計上できず、分割して経費として計上することになります。資産には法定耐用年数が定められており、新車の場合は6年。購入金額を法定耐用年数で割った金額を、経費として計上できます。つまり、600万円の車を購入した場合は、毎年100万円を経費として計上できるのです。こうした動きを減価償却といいます。

    これだけでは、高級車の購入がなぜ節税になるのかピンとこないかもしれませんが、例えば事業所得1,000万円の会社が600万円の新車を買い、減価償却資産にした場合、1,000万円から100万円の経費を引いた900万円が課税対象になります。もし車を購入していなかった場合、課税対象は1,000万円。税率が25%だったとして、車を購入していなかった場合の税金は250万円、車を購入していたら225万円。税金に25万円の差が出てきます。

    そして車は会社の資産です。また人気がある車種やカラーの高級車だと、年数が経っても値崩れしにくく、必要なら売却して現金化することもできます。そうした点から考えても、車を購入した方が、何も対策をしないより節税になることがわかるでしょう。

    仮に中古車を購入した場合は、条件や価格によりますが一度に購入代金を経費として計上することもできます。賢い経営者は、そうしてタイミングごとに最適な方法を選択し、上手に節税しているのです。

    こんなものも? 節税につながる買い物

    車と並び、事業主の節税対策として注目されているのが絵画などの美術品です。以前は経費として認められる金額の上限が低く、節税対策の手段には向かないとされてきましたが、2016年から施行された減価償却資産制度の見直しによって条件が緩和されました。さまざまな条件をクリアする必要はありますが、節税対策として採用する企業も増えてきました。

    企業や病院でよく使われているのは、正面玄関など、不特定多数の人の目に触れる場所に美術品を飾ることです。基本、100万円を超える美術品は、経費に組み込めない非減価償却資産として扱われますが、上記のように不特定多数の人物が出入りする場所に設置する装飾という限定的な使用法であること。また、移設することが難しく、鑑賞目的以外に難しいなど、さまざまな条件が満たされた場合は、減価償却が可能になります。ただし、古美術品や古文書、偉人の遺物など、歴史的な価値があり、代替が利かないと判断されたものは、減価償却の対象にはならないため、注意が必要です。

    素晴らしい美術品ならば、節税対策としてだけでなく、訪れた人たちの心を癒すこともできるでしょうから、一挙両得というわけです。

    まとめ

    法人、あるいは個人経営者に向けてのものではありますが、車や美術品を利用した節税対策をご紹介しました。税金の制度は一見難しく感じますが、理解すればするほどうまく付き合っていく手段がわかってきます。賢い経営者ほど、こうした税の制度を上手に活用して効果的に節税を行っているものです。とはいえ、多忙な業務をこなしながら複雑な税制度について学ぶことは簡単ではありませんので、税理士や会計士など信頼できるパートナーを見つけ相談するのが良いのではないでしょうか。

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