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    【社労士執筆】フリーランス医師が加入できる保険とそのメリット・デメリット | 勤務医ドットコム

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    【社労士執筆】フリーランス医師が加入できる保険とそのメリット・デメリット

    tokyoh@dmin2017

    フリーランス医師が加入できる保険の種類

    1 国民健康保険
    国民健康保険は、個人事業主やフリーランスなど自営業者が加入する医療保険です。次に述べる医師国保、任意継続に加入条件により加入出来ない場合でも国民健康保険には加入できます。

    2 医師国保
    医師国保(医師国民健康保険組合)とは、各都道府県の医師会が運営する保険制度です。医師会に所属する医師(従業員が5人未満の個人事業所の事業主)と家族、事業所の従業員が加入の対象となります。

    3 任意継続(勤務医を退職した会社の健康保険の継続)
    勤務医の場合、勤務している病院の社会保険に加入していることがほとんどです。勤務医を辞めて開業医やフリーランス医師となった場合、退職後に任意継続を選択加入することができます。ただし、退職後20日以内に手続きを行わなかった場合は、加入できないなどの制限があります。

    加入要件や保険料の比較

    国民健康保険 医師国保 任意継続
    加入要件 個人事業主、フリーランスなどの自営業者 医師会等に所属する医師とその家族及び従業員 勤務医を退職後、加入していた健康保険に継続して加入(最長2年間)
    保険料 前年の所得に応じてり保険料が決定 年収に関わらず、一律に保険料が決まっている 退職時の給与額により保険料が決定
    納期限 年度(4月から翌3月)で市町村が決定した6回から10回 毎月末日まで 毎月10日まで※納期限を過ぎると資格を喪失してしまうため、注意が必要

    保険給付などの違いはあるか?

    国民健康保険 医師国保 任意継続 社会保険
    医療費 3割負担 3割負担 3割負担 3割負担
    出産手当金 なし なし なし あり
    傷病手当金 なし なし なし あり
    出産一時金  42万円  42万円  42万円  42万円
    埋葬費(料) 5万円 20万円 5万円 5万円

    ※東京都医師国保の場合の金額です。医師国保は都道府県ごとにあるため、給付金額も異なる場合があります。

    保険給付の違いについては、社会保険とそれ以外の健康保険では、出産手当金・傷病手当金の給付の有無はありますが、それ以外はほとんど差がないことがわかります。

    保険料はどの保険がお得?

    国民健康保険 医師国保 任意継続
    健康保険 ①均等割
    42,100円×加入者数
    ②前年の所得金額に応じて算出
    ※年間85万円が上限/世帯
    (所得金額が893万円超で上限)
    第1種:27,500円/人・月
    ⇒開業医、フリーランス医師等
    第2種:18,500円/人・月
    ⇒開業医の従業員等
    退職時の標準報酬月額と30万円のいずれか低い方で保険料を算出
    30万円の場合
    29,430円/月*1
    介護保険(40歳以上) ①均等割
    13,200円×加入者数
    ②前年の所得金額に応じて算出
    ※年間17万円が上限/世帯
    5,500円/人・月 4,920円/月*1
    扶養家族 上記加入者数に加算 12,500円/人・月 扶養家族が何人いても保険料は変わらない

    *1 令和4年度の東京都の金額です。毎年度・各都道府県により保険料率は異なります。

    保険料の違いは、前年の所得や家族構成によって大きく異なります。誤った選択をしてしまうと支払う保険料の金額に差が出てきてしまいます。

    おすすめの健康保険の選択

    勤務医より開業医・フリーランス医師となる場合は、勤務医時に加入していた社会保険に任意継続に加入できる可能性があります。

    任意継続に加入出来れば、扶養家族の人数によって保険料は変わらないため、任意継続がおすすめです。

    ただし、任意継続は最大2年間となりその後は、他の健康保険に加入することとなります。

    次に加入できるとすると国民健康保険または医師国保となります。この2つの保険については、圧倒的に医師国保の方が保険料が安いです。

    仮に国民健康保険の保険料が医師国保の保険料27,500円/月と同額程度となる所得金額は、約300万円になります。

    このことから所得金額が300万円を超える場合は医師国保を選択しましょう。

    したがって、①任意継続、②医師国保、③国民健康保険の順に検討してみてください。

    注意
    国民健康保険の保険料の決定時に使用する前年の「所得金額」とは、収入金額と異なります。所得金額とは、確定申告書の「所得金額の合計」から住民税基礎控除額43万円を控除した金額です。

    確定申告時に社会保険料控除として申告が可能

    国民健康保険、医師国保、任意継続のいずれに加入していたとしてもその保険料は、申告社会保険料として確定申告で申告可能です。

    申告を行う方が、年税額が抑えられますので、年間で支払った保険料の領収証等は、大切にとっておきましょう。

    著者情報────────────────
    asana社会保険労務士法人
    代表社員 潮田祥子

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