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    時間外労働上限規制の「疑問」と「不安」 【第1回】『医師の働き方改革』へ、医療機関の向き合い方 | 勤務医ドットコム

    医師のキャリア

    時間外労働上限規制の「疑問」と「不安」 【第1回】『医師の働き方改革』へ、医療機関の向き合い方

    tokyoh@dmin2017

    2024年4月から、医師の時間外労働上限規制がスタートしました。

    特に病院勤務医不足が指摘され、地域医療を維持していくために多くの医師が長時間労働を余儀なくされる中、地域住民の医療ニーズに応えながら、どのように医師の働き方を実現していくのか。問題は山積みしています。

    原則として、時間外労働は「年間960時間以下」が上限となります。ただし、救急医療などの地域医療に欠かせない医療機関(B水準)や研修医など、集中的に多くの症例を経験する必要がある医師(C水準)には「年間1,860時間以下」までの上限が認められています()。

    しかし、その際にさまざまな追加的健康確保措置を講じる義務が課され、違反した場合は、罰則も規定されています。

    各医療機関は、図に示した年間の時間外・休日労働の上限が異なる5つの水準のいずれかが適用されます。

    しかし、2035年3月末には、連携B水準およびB水準の廃止が見込まれているため、各医療機関は、時間外・休日労働を減らすための、相当の努力が必要になっていきます。

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    今回の「働き方改革」では、医師の労働時間の総計を一定時間に制限することが主題ですが、一方で医師の健康管理改革の観点でとらえることも重要です。

    医師の健康維持やワークライフバランスの確保は、医師個人の問題にとどまらず、医療の「質の担保や安全の向上」といった観視点でみても、大変重要な事案であると考えます。

    しかし、改革が実施される2024年以降、医師の勤務時間は勤務している病院だけではなく、兼業(アルバイト)先の病院での勤務時間も加算され管理されます。

    日常的に兼業している大学病院の若手勤務医および、兼業によって支えられている市中の中小病院にとっては、非常に大きな影響をもたらすことになるでしょう。

    現状、大学病院の若手勤務医師は収入確保のためにも兼業をやめることは、難しく、また、地域医療を担う医療機関も、若手医師の勤務が必要とされる状況です。

    改革により兼業が大幅に制限されると、地域医療の在り方にも大きな変化や混乱が生じることは十分に予想されます。

    1,860時間という壁

    2024年以降は、1,860時間を超える労働時間は原則認められなくなります。医療機関は、まず各医師の兼業先を含めた正確な把握と、労働時間短縮の実際的な試みが必要となってきます。

    兼業医師を派遣する大学病院などの大きな病院では、B水準(または連携B水準)の認定を受けることが必須となります。

    兼業先の医療機関では「宿日直許可」を取得し、医師の無理のない勤務体制を維持することが求められます。

    「宿日直許可」を認められる病院では、医師の宿日直が週1回以下と制限をかけられる場合が多いが、特に地方の中小病院においては、実際は週1回以上の宿日直が常態化している施設もあります。

    今後この状況を現実的にどのように改善していくかが、大きな問題となります。

    次回は「時間外労働上限規制の「疑問」と「不安」 【第2回】「「労働か、自己研鑽か? 」を紹介します。

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