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    抜群の節税効果 親子間のクリニック生前承継 | 勤務医ドットコム

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    抜群の節税効果 親子間のクリニック生前承継

    tokyoh@dmin2017

    多くの開業医が考えるテーマの一つに「事業承継」があります。事業承継というと、年老いて働く気力や能力が下がってから行うものというイメージがありますが、早い段階からクリニックの生前継承を行う方法もあり、これは計画的に行うとメリットが大きいといわれています。あらかじめ準備をしておくことに損はないので、生前承継に必要な知識を親子で確認してください。

    クリニック生前承継のメリット

    事業承継とは、事業のオーナーを譲ることを意味します。譲られる側はこのとき、事業の看板、信頼、顧客、取引先など、さまざまなものをそのまま譲り受けることになります。

    新規でクリニックを開業するのは“起業”そのもので大変な面が多々ありますが、事業承継は先代が時間をかけて築いた有形無形の資産を引き継ぐことができるので、多くのメリットがあります。

    その一方で、事業承継には“難しい一面”も存在します。先代オーナーの信頼や人柄に惹かれて集まっていた患者を引き継ぎ、通院を続けてもらうためには、オーナー同様に信頼されなければなりません。「前の院長は良かったのに……」と思われてしまっては大失敗です。

    このような事態を招かないためには、先代オーナーが働けなくなるギリギリのタイミングや死亡後に事業承継するのではなく、早い段階から生前承継をすることが効果的です。なぜなら、オーナーが元気なうちから行うことで「先代」「跡継ぎ」「顧客」「スタッフ」など、関わるすべての人にとって準備期間ができ、コミュニケーションを取っていくことができるからです。

    いきなり代替わりしてしまうと、病院がまるっきり変わってしまったようで足が遠のく患者が出る可能性もありますが、少しずつ引き継いでいき、紹介したり一緒に働いている姿を見せたりすることで、多くの人に安心感をもたらす効果があります。

    事業承継のメリットはたくさんありますが、それを十分に活かすためには「スムーズな引き継ぎ」が不可欠です。梯子をかけてあげて跡継ぎを高いところに上らせたのはよいものの、急に梯子が外されて落ちてしまった……なんていうことにならないように、早い段階から準備を始めていきたいものです。

    個人クリニック、生前贈与の節税効果

    個人のクリニックを事業承継する場合は、生前承継を選択することで節税効果が期待できる可能性もあります。

    例えば、オーナーが存命中に子どもにクリニックを譲るケースです。オーナーの資産を子どもに譲る行為は「生前贈与」になり贈与税が発生しますが、贈与税は1年間に110万円以下であれば税金がかかりません。

    また、オーナーが亡くなった時点から3年以上前に贈与したものは相続財産に含まれない、ということも頭に入れておく必要があります。これらの制度を理解して、早い段階から少しずつ跡継ぎに資産を譲っておくことで、跡継ぎが支払う税金を抑えることができ、スムーズに引き継ぎが行えます。

    さらに生前承継であれば、クリニックの土地・建物や医療機器を「売却」「贈与」「貸付/賃貸」の方法から選択することができます。仮に医療機器の売却を選んだ場合、買い手側の跡継ぎは減価償却費として毎年経費に計上することが可能になります。それぞれの特性があるため、税理士と相談したうえで適切な方法を選択してください。

    一方で、生前承継ができずに、オーナーの死亡後に「相続」になった場合はどうでしょうか。こうなるとクリニックの資産は「売却」「贈与」「貸付/賃貸」などから適切な方法を選択することはできず、すべて相続になるため、相続税がかかります。

    一般的にクリニックは土地・建物や高額な医療機器が多数あるため、相続税が高額になります。急に高額の相続税が必要になって跡継ぎを困らせないように、事前に準備をはじめておくことが大切です。

    医療法人の理事長交代に必要な手続き

    個人のクリニックではなく、医療法人の形態をとっている場合の引き継ぎはどうでしょうか。

    医療法人は個人のクリニックと異なり、オーナー独断の意思で子どもに承継することはできません。社員総会により役員を交代し、理事会を開き、そこで理事長を選択する運びになります。

    医療法人の事業承継を検討する際は、最初に出資持分の評価額を把握する必要があります。医療法人は大きく分けて、財団医療法人、出資持分なし社団医療法人、出資持分あり社団医療法人に分類され、このうち平成19年3月31日以前に設立申請された出資持分ありの社団医療法人は、相続税、贈与税の対象になるからです。

    医療法人の事業承継は、個人のクリニックと比べてより複雑な税の計算などが必要になるため、こちらもできるだけ早い段階から準備を進め、専門家を交えて適切な処理を行うことが必須です。

    まとめ

    個人クリニックと医療法人では形態によって生前承継のシステムは大きく異なります。開業医のオーナーが息子にクリニックを引き継ぐ際は、息子がスムーズに医院の運営ができるように節税対策を行い、生前承継の準備を進めることが必要です。

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