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    【税理士連載コラム】医師も知っておきたい税務調査の実態「勤務医に対する税務調査の確率は?」 | 勤務医ドットコム

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    【税理士連載コラム】医師も知っておきたい税務調査の実態「勤務医に対する税務調査の確率は?」

    tokyoh@dmin2017

    前回の記事≪医師も知っておきたい税務調査の実態「税務調査は断れるのか?」≫で、もし税務調査に入られたら断ることは出来ないとしました。では税務調査に入られる確率はどの程度のものなのでしょうか?

    ■データからみる税務調査の確率

    昨年はコロナ禍もあり、税務調査の件数が激減しているという特殊事情があります。そこでコロナ禍以前のデータで国税庁が発表している「税務行政の現状と課題」というレポートから、 確定申告書を提出した勤務医の方々に税務調査が来る確率を探ってみました。

    それによると、1年間で税務調査が来る確率は法人で3.2%、個人で1.1%というデータが出ています。個人においては約1%ということになり、自分の所に来る可能性は低いと考えられると思いますが、そうとも言い切れません。昨年個人所得税の確定申告書が出された件数は2204万件。 その1%ということであれば、 通常約22万人の個人に税務調査が実施されるという計算になります。

    しかし、確定申告書を提出した2204万人のうちおおよそ6割から7割の方は、 医療費控除やふるさと納税等の寄付金控除、住宅ローン控除などのみの申告で要件さえ満たせばよく、 税務調査の論点とはなりにくい形で申告書が提出されています。

    また、医療費控除や寄付金控除、住宅ロー ン控除などの申告で要件を満たさない等の誤りがあった場合、 実務上は税務調査では無く行政指導という形で是正される方が多いです。

    このような簡易な形での申告の7割にはほとんど調査が入らず、 残り3割の方に税務調査が入りやすいことを考慮すれば、その確率は3.3%となります。

    つまり法人に対する調査と確率的には変わらないということになります。

    ■税務調査が入った場合の注意する点

    実際に勤務医の方々に税務調査が入った場合、 指摘が多く注意すべき点として以下があげられます。

    1.源泉徴収票の記載漏れ

    勤務医の方々で税務署から指摘が多い項目として、給与所得における源泉徴収票の記載漏れがあります。

    複数の勤務先から年末になると源泉徴収票を受け取ると思いますが、その内の何枚かが抜けてしまうことによって税務署から行政指導や調査などになることが毎年見受けられます。

    多い方では20枚以上になることもあるかと思いますが、基本的に各勤務先の医院・病院は管轄の税務署と市町村に源泉徴収票を提出しているので、税務署が源泉徴収票と確定申告書とを突き合せてその記載漏れを把握することは容易です。 税務調査の場合には、その記載漏れを端緒としてその他の項目についても色々と調査が行われるということが多いです。

    記載漏れ自体はかなり高い確率で納税者の間違いで調査自体が全くの空振りになってしまうということがないため、調査官の側に立って考えると比較的やりやすい調査になると考えられます。

    調査官の中には単なる納税者のミスの場合でも意図的に源泉徴収票を除外したかのような指摘し最悪の場合重加算税を賦課してくることもありますが、 あくまでミスであることを主張することが大切です。

    ここから先は不動産を運用している勤務医の方々に対する注意点です。

    2.家賃の計上は絶対に間違えてはならない。

    不動産投資家の収入のほとんどは保有物件からの月々の家賃や礼金・更新料のような臨時的なものになると思われますが、この家賃等の計上は絶対にごまかしてはいけません。

    アウトソージングが整備された不動産経営において、家賃等の管理は管理会社などに委託していることがほとんどだと思います。不動産の管理会社は、家賃のオーナーヘの支払状況を支払調書という形でマイナンバーまで付けて所轄の税務署に報告しています。 その支払調書と実際に納税者から提出された申告書の家賃状況を突き合せた時に数字にズレがあれば、税務署が不信に思うのも当然です。

    必要経費などの贅用については、税務署側もその費用が本当に不動産所得と関連が無いことを証明することは困難が伴う例もありますが、家賃計上を間違えることについては議論の余地がほとんどありません。

    その間違いが「仮装・隠蔽」と税務署に指摘されてしまうと、重加算税が賦課されてしまうこともあります。個人に入る税務調査では、特に税務署側が否認とする証拠をすでに掴んでから税務調査に入るということが非常に多いと実感しています。

    したがって先の源泉徴収票の記載漏れも同じですが、支払調書等税務署側が捕捉しやすいものの計上は、繰り返すようですが絶対にごまかしてはいけません。

    3.売買したときも注意が必要

    不動産を売買したときも注意が必要です。

    売買代金の支払を受けた者が法人や事業者であればその支払調書が、その売買を斡旋した不動産仲介会社側にも支払調書の提出が義務づけられているので税務署が捕捉しやすい情報となっています。

    また、税務署は法務局より不動産の登記情報を得て、それを国税のシステムに取り込んでいます。それにより不動産の所有権移動情報を常に把握し、そこから申告の情報と照合し不自然な点があれば容易に調査に移行します。

    不動産の譲渡に関しては、税務署の個人税務部門ではなく、より厳しい調査になることが予想される資産税部門の調査官が相手となるので、 納税者としてはより不利な状況となっています。

    4.雑費はいくらまで計上できるか?

    「雑費」 はいくらまで計上できますかという質問をお客様から多くいただきます。

    「投資用不動産を購入した会社からは『一部屋あたり20万円くらいまでなら大丈夫』などと聞くのですが本当でしょうか」などということをよく尋ねられますが、全くの間違いです。

    実際に不動産所得に関連がある経費で、家事関連費の場合合理的な按分がされている等の要件にあてはまれば経費計上できますし、そうでなければいくらであっても計上出来ません。

    そもそも税務署の考えでは不動産所得は事業所得と違って、減価償却費や租税公課、借入金利子、損害保険料などの経費以外のものが発生するとはあまり想定されていません。そのため雑費という扱いになっているのですが、 ここが多額になるとどうしても目立ってしまいます。

    不動産所得に関係がある雑費が多くなってしまった場合、収支内訳書や青色申告決算書の特殊事情記入欄に細かく内訳や雑費が多額になってしまった理由を記載しておけば税務署からの追求はある程度軽くなるかと思われます。

    税理士連載シリーズ



    ▼著者
    トランス税理士法人 代表税理士
    中山 慎吾

    東京税理士会所属(登録番号 第140269号)法人税務から個人税務まで幅広い税務相談に対応可能自ら不動産(区分マンション)を運用し、実体験を元に講演するセミナーが好評を得る。平成30年、明治大学大学院グローバルビジネス研究科を修了しMBA取得。主な保有資格:税理士、CFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士、管理業務主任者

    トランス税理士法人
    URL:https://zeikinherasu.jp/

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