医師の方は開業すれば収入がアップしますが、税金も増えるのが悩ましいところです。医業従事者の所得に関して高い節税効果が期待できると言われているのが、「租税特別措置法第26条」。実際この優遇税制を正しく理解・適用すれば、かなりの節税が可能です。
この税制の根本的な目的は、開業医の経営安定と医療の安定供給。この制度の概略とメリットはもちろん、具体的な計算方法と注意点までまとめてみました。ぜひ今後の節税にお役立てください。
医師優遇税制~措置法第26条とは
措置法第26条は経費の計上に関する特例で、社会保険診療報酬が年間5,000万円以下の場合、実際の経費ではなく概算で経費計算ができる制度です。
この制度を利用すると実際にかかった経費以上の経費計上が可能で、課税所得の減額ができます。
・措置法の背景
医師になるまでにはかなりの費用がかかるうえに、開業の際は相応の資金が必要です。
このような状況下で開業後の経営を安定させ、医師・歯科医不足のエリアが発生しないようにすることがこの措置の目的です。
・優遇税制の具体的な内容
医業及び歯科医業にかかる総収入金額が7,000万円以下かつ社会保険診療報酬が5,000万円以下の場合、「社会保険診療報酬の所得計算の特例」が適用可能です。通常、課税対象となる所得は収入から必要経費を控除して計算します。
しかしこの優遇税制では、実際に使用した必要経費の代わりに概算経費の金額を計上できるのです。この優遇制度は、社会保険診察報酬の金額によって以下のように設定されています。
社会保険診療報酬 | 必要経費に算入する金額 |
2,500万円以下 | 社会保険診療報酬の72% |
2,500万円超~3,000万円以下 | 社会保険診療報酬の70%+50万円 |
3,000万円超~4,000万円以下 | 社会保険診療報酬の62%+290万円 |
4,000万円超~5,000万円以下 | 社会保険診療報酬の57%+490万円 |
措置法を使った場合の節税メリット
2,000万円の社会保険診療報酬がある場合を例に、所得税額を比較してみましょう。
措置法では2,000万円×72%、1,440万円まで経費として認められます。実際の経費が1,000万円で所得1,000万円であっても、2,000万円ー1,440万円、所得560万円で申告できるのです。
税額を概算してみましょう。
経費1,000万円・課税所得1,000万円の場合、所得税率33%として税額は330万円。課税所得560万円では、税率20%として所得税は112万円。この場合の所得税の差額は218万円(330万円ー112万円)、その節税効果はかなりのものです。
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優遇税制での必要経費の計算方法
上記の表の左欄から該当する報酬額を選び、右横の計算式で計算します。
たとえば4,500万円の社会保険診療報酬の場合、仮に実際の経費が50%の2,250万円としても、概算経費で3,055万円(57%+490万円=67.9%)の経費計上が可能です。
課税所得は2,250万円(4,500万円ー2,250万円)から1,445万円(4,500万円ー3,055万円)に減額されます。
医師優遇税制の注意点
総収入が7,000万円超・社会保険診療報酬が5,000万円を超える医師・歯科医はこの優遇税制を受けることができません。
ただし、以下の対応も考えられますので、該当する方は精査されることをおすすめします。
・優遇税制の適用の可能性があるケース
①院内処方ではなく院外処方を推進すれば、薬価分だけ診療報酬が下がり、5,000万円以下にできる。
②年の中途で医療法人化を検討している場合で、5,000万円以下のタイミングで法人に移行できる。
③親子間での世代交代など、どちらか一方でも5,000万円以下にできる。
・専従者給与を必要経費に算入は?
青色申告であれば、家族に支払う給与は届け出で専従者給与として必要経費に算入することが可能です。ただし、この場合も概算経費を用いたケースのほうが有利になることがあります。事前に確認したほうが良いでしょう。支払った後で概算経費のほうが有利だったと判明しても、源泉所得税支払い済みの専従者給与の取り消しはできません。
専従者給与にかかる所得税・住民税の金額も考慮し、概算経費・実際の必要経費どちらを選択するか慎重に判断しましょう。
・自由診療収入がある場合
概算経費率は、あくまでも社会保険診療の報酬が5,000万円以下のときに選択可能な制度です。自由診療による収入がある場合、必要経費は社会保険診療・自由診療のそれぞれにかかる固有経費と共通経費に分け、さらに共通経費は按分して所得計算をする必要があります。
・高額備品を購入した場合
1台120万円以上の特定の器具及び備品を購入した場合、取得価額の7%相当額の税額控除(租税特別措置法第10条の3第3項)が適用されます。これは、概算経費率を用いてる場合でも、その年の事業所得の所得税額20%相当額を限度に適用可能です。租税特別措置法施行令第18条では、社会保険診療報酬で概算経費を選択した際、特別償却等の必要経費算入はできない旨が規定されています。
この規定は経費算入の重複を排除するためのもので、所得税の税額控除には問題ありません。
まとめ
措置法26条は、総収入金額が7,000万円以下かつ社会保険診療報酬5,000万円以下の場合、実際の経費ではなく概算で経費計算ができる制度です。かなりの節税効果がある優遇税制ですが、実際の必要経費・特例のどちらを利用するほうがより節税になるかは、個々のケースによって異なります。
税理士と相談のうえ、最も効果の期待できる経費計算方法を選択するのが良いでしょう。
【この記事の監修者】
税理士法人テラス 代表税理士 笠浪真
税理士・行政書士・MBA/慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢30名のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
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