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勤務医向け節税対策のポイント

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    勤務医をしながら社長に! 法人化で狙える節税効果 | 勤務医ドットコム

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    勤務医をしながら社長に! 法人化で狙える節税効果

    tokyoh@dmin2017

    日本の累進課税制度では、高収入の医師(勤務医)には高い税金が課せられます。しかし、勤務医として働いている医師のままでは節税策にも限界があり、悩ましい問題です。
    そこで節税策の一つとしておすすめなのが、「法人の設立」です。本コラムでは、勤務医の法人「メディカルサービス法人」に関して、どのように節税できるのかまで解説します。

    勤務医でも法人設立できる

    日本は累進課税制度のため、所得が上がるほど税金の負担は増していきます。
    たとえば年収1,500万円だと手取り額はおよそ1,000万円程度、年収の3割が税金や社会保険料として引かれてしまいます。

    医師の場合、開業医であれば必要経費の計上も可能ですが、勤務医は多くの経費を計上することができません。一方、法人の税率は所得が上がるほど個人より低くなります。勤務医が法人を設立してメリットがあるのは、この税率の違いを上手に利用するからです。

    また、法人化によって経費の枠は大きく広がり、所得を減らし課税対象の減額が可能になります。さらに、配偶者など家族を役員にして103万円までを限度に役員報酬を支払えば、その分所得税は課税されません。

    メディカルサービス法人とは

    勤務医が法人設立する場合、メディカルサービス法人が考えられます。メディカルサービス法人は、勤務医の資産を管理するブライベートカンパニーという位置付けです。医療法人ではないため、医療行為そのものはできません。

    この法人を設立すれば、医療サービス以外の事業を法人として行うことができ、以下の節税が可能です。

    ・社会保険料も減額
    所得が減るので、当然社会保険料も減額されます。

    ・経費計上できる
    プライベートカンパニーの事業に関連しては、医学書・パソコンの購入費用、モバイル端末の料金などを経費として計上できる可能性があります。

    ・個人開業医は小規模企業共済への加入も可能
    小規模企業の経営者・役員などのための退職金制度「小規模企業共済」は、掛金全額が所得控除の対象です。毎月7万円、年間84万円が控除額なので、しっかり節税効果がありますし、将来年金として受給できるという点も魅力です。iDeCoと違い、途中解約もできます。

    ・家族を役員にできる
    家族を役員にして非課税枠内で役員報酬を支払えば、課税対象額が減らせます。

    メディカルサービス法人の注意点

    この法人は、会社法上は一般的な会社と同じです。
    従って、メディカルサービス法人だからといって、必然的に勤務医としての給与の一部を法人収入にできるわけではありません。

    勤務先からの収入を法人にまわすには、勤務先の承諾とコンサルティングの実態が必要です。
    また、コンサルティング費の金額にも妥当性が求められます。勤務先の業務の一部に対する収入を、法人で受け取る形にしただけの場合、税務署から指摘を受ける可能性が高いでしょう。

    勤務先以外の医療機関に対して、医療コンサルティング・医学的アドバイス業務などを行っている場合、メディカルサービス法人としての業務になる可能性があります。

    法人化にあたって勤務医が注意すべきポイント

    勤務医がメディカルサービス法人を設立する際には、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

    ・運営をしっかり行う
    税務署に「ただの節税」と判断されると、監視対象になることもありえます。
    法人化の目的と運営は、税務署からの指摘を受けないよう適切に行う必要があります。

    ・赤字でも住民税発生
    法人としての売り上げより経費が多いと、決算は赤字です。その場合も法人住民税が発生します。

    ・設立・運営費用が発生
    法人登記、事務所の賃料・水道光熱費がかかります。また、法人としての税務処理は税理士に依頼する必要があるので、その費用もかかります。

    ・法人情報は照会可能
    登記した法人の情報は、法務局に行けば第三者が照会できます。仮に自宅を事務所にすると、自宅住所が公開されてしまうということです。

    累進課税の日本では、高収入の医師(勤務医)の税率はどうしても高くなり節税にも限界がありますが、勤務医のままでも法人を設立すれば、いくつかの節税策が可能です。勤務医としての収入の一部をコンサルティング料として法人にまわしたり、家族を役員にしたりと収入を分散できます。

    まとめ

    また、小規模企業共済加入で控除額増額、必要経費の計上も法人ならOKです。
    ただし、勤務先の理解・協力、税務署が疑念を抱かない健全な運営が前提であることは忘れてはならないポイントです。

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