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    【税理士連載コラム】医師も知っておきたい税務調査の実態「もし医師が問題になったら?」 | 勤務医ドットコム

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    【税理士連載コラム】医師も知っておきたい税務調査の実態「もし医師が問題になったら?」

    tokyoh@dmin2017

    日本では、所得税、法人税、消費税、相続税といった基幹税においては申告納税制度が採用されています。

    申告納税制度とは、納付すべき税額を納税者自らが計算し確定すること(我々税理士はそのお手伝い)を原則とする制度です。

    仮にその原則通りに税額計算を納税者の手に全面的に委ねたとしたら誰だって進んで税金を納めたくないと考える方が多いはずなので、納税者が法に定められた通りに申告し納付するということはまず期待できません。

    調査を行い資料の提供を求める法的根拠

    そこで、法に従った適正申告がなされているかどうかの国家によるチェック機能が必要となり、それを担っているのが課税庁による税務調査です。

    そしてその税務調査を円滑に運営するために税務職員に与えられているのが「質問検査権」という権限です。

    国税通則法第74条の2
    「国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要のあるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。」
    国税通則法第128条
    「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
    二 第74条の2の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ若しくは忌避した者
    三 第74条の2の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由が無くこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し若しくは提出した者」

    税務職員には「質問検査権」という納税者に対し質問し帳簿などを検査する公的な権力が与えられており、その質問や検査を納税者が拒否すると最悪の場合、納税者は罰金刑や禁固刑に処せられてしまうということになっています。

    一般の犯罪捜査でも認められている「黙秘権」ですら税務調査では納税者に認められていないのでかなり厳しい扱いであると考えられます。

    勤務医が気を付けたい「計上漏れ」

    上記のように厳しい税務署から納税者への追求ですが、勤務医の方の場合、税務署から私に連絡が来る理由で最も多いのが「源泉徴収票の計上漏れ」です。

    弊社に確定申告の依頼のあった勤務医の方で一番多い方で源泉徴収票の枚数が54枚あった方がいらっしゃいました。

    かなり枚数が多いとうっかりミスのような形で申告漏れになることもあり得る話ではあるのですが、給与を支払った病院側は多くの場合税務署に氏名、住所、マイナンバーまで付与して支払金額や源泉徴収税額を報告しています。

    このような状態なので多くの場合「計上漏れ」は税務署にバレないということはほぼ無く、調査等の時点で税務署はすでに分かっているという例が非常に多いです。

    また、税務職員の立場からすれば税務調査に行って「空振り」になる可能性がない案件ということになります。そして税務署の嫌らしいところは、「計上漏れ」があっても2年~3年ほど待ってからまとめて調査に来るということです。

    傾向として「計上漏れ」が一度確認された納税者はその後の申告も「計上漏れ」が出やすく、併せて延滞税や過少申告加算税も取りに来るというパターンが多いです。

    問題になると医師の場合はどうなる?

    勤務医の方に限らずドクターの方の場合、税務調査で問題になると税務面だけでなく、医師免許・歯科医師免許の方で厚生労働省から以下3つのいずれかの行政処分を受ける場合があります。

    戒告・・・行政処分の原因となった行為について反省を求め戒める処分
    医業停止・歯科医業停止・・・所定の期間だけ医業・歯科医業を行うことを禁止する処分で、停止期間が経過すれば医業・歯科医業を再び行うことが可能となります。
    免許取消・・・ドクターの免許を取り消してその資格を失わせる処分で最も重い処分

    これらの処分は厚生労働大臣が決定しますが、決定にあたっては事前に医道審議会の意見を聞くことが法律によって求められていますが、この医道審議会はドクターの脱税に対して下記のような厳しい見解を持っています。

    「脱税は、ドクターとしての業務に直接関わる事犯ではないが、ドクターとしての品位を損ない、信頼感を喪失せしめることから、行政処分に付することとし、行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定する。」

    「医療は非営利原則に基づいて提供されるべきものであることから、医業・歯科医業に係る脱税は、一般的な倫理はもとより、ドクターとしての職業倫理を欠くものと認められる。このため、診療収入に係る脱税など医業、歯科医業に係る事案は重めの処分とする。」

    また行政処分を受けてしまうと患者様が離反していくリスクも背負ってしまうことになるので特に注意が必要です。

    税理士連載シリーズ


    ▼著者
    トランス税理士法人 代表税理士
    中山 慎吾

    東京税理士会所属(登録番号 第140269号)法人税務から個人税務まで幅広い税務相談に対応可能自ら不動産(区分マンション)を運用し、実体験を元に講演するセミナーが好評を得る。平成30年、明治大学大学院グローバルビジネス研究科を修了しMBA取得。主な保有資格:税理士、CFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士、管理業務主任者

    トランス税理士法人
    URL:https://zeikinherasu.jp/

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