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    2020年税改正 所得金額調整控除(子ども等)の創設による税負担への影響は? | 勤務医ドットコム

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    2020年税改正 所得金額調整控除(子ども等)の創設による税負担への影響は?

    tokyoh@dmin2017

    2020年分の所得税および住民税については、税制改正の影響を受けた変更点が多く見られます。給与所得者については、どれくらいの影響を受けるのでしょうか。申告の際に気を付けるべき点とはどのようなものか、についても見ていきましょう。

    2020年の税制改正により給与所得者が影響を受ける項目は、主に以下の3つです。それぞれに改正によってどのように変わったのでしょうか。

    給与所得控除の引き下げ
    今回の改正により給与所得控除が引き下げられることになりました。給与所得の金額は「給与収入-給与所得控除額」で計算します。2020年より給与所得控除額が10万円引き下げられ、基礎控除は10万円引き上げられました。これにより一部の給与所得者が影響を受けることになります。まず給与所得控除の改正内容について見ていきましょう。

    給与等の収入金額(A) 給与所得控除額
    改正前(2019年度分まで) 改正後(2020年度分から)
    162万5,000円以下 65万円 55万円
    162万5,000円超~180万円以下 (A)×40% (A)×40%-10万円
    180万円超~360万円以下 (A)×30%+18万円 (A)×30%+8万円
    360万円超~660万円以下 (A)×20%+54万円 (A)×20%+44万円
    660万円超~850万円以下 (A)×10%+120万円 (A)×10%+110万円
    850万円超~1,000万円以下 195万円(上限)
    1,000万円超 220万円(上限)

    参考:国税庁「No.1410 給与所得控除」をもとに編集部作成

    次に基礎控除の改正内容については以下の表の通りです。

    合計所得金額 改正前 改正後
    所得税 住民税
    2,400万円以下 38万円 48万円 43万円
    2,400万円超~2,450万円以下 32万円 29万円
    2,450万円超~2,500万円以下 16万円 15万円
    2,500万円超 0円 0円

    参考:国税庁「No.1199 基礎控除」をもとに編集部作成

    給与収入が850万円以下であれば給与収入から差し引く給与所得控除が10万円少なくなりますが、所得から差し引く基礎控除が10万円増えるため、課税対象額は変わらず税負担は変わりません。しかし給与収入が850万円を超える給与所得者の場合、給与所得控除額が195万円で頭打ちとなり2019年に比べると給与収入から差し引ける金額が最大25万円減ります。

    給与所得金額から差し引く基礎控除は、基本的に10万円しか増えていないため、その結果給与収入が850万円を超えると税負担が大きくなるのです。

    所得金額調整控除(子ども等)

    給与収入が850万円を超えていても子育て等の負担がある給与所得者には、増税にならないための配慮がなされています。23歳未満の扶養親族を有する人や特別障害者控除の対象となる扶養親族等を有する給与所得者については、以下のような「所得金額調整控除(子ども等)」という調整があり給与収入が850万円を超えても税負担は変わりません。

    この調整控除の適用対象者および控除額については以下の通りです。

    適用対象者 控除額
    ・本人が特別障害者
    ・年齢23歳未満の扶養親族を有する人
    ・特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族を有する人
    (給与収入金額(※)-850万円)×10%
    ※1,000万円が上限

    「所得金額調整控除(子ども等)」は、子ども等を扶養控除の対象としていた人だけが対象ではない点には注意が必要です。例えば夫婦ともに給与収入が850万円を超える共働き世帯の場合、もともと子ども等を扶養控除の対象としていた夫はもちろん、妻についても所得金額調整控除を受けることができます。

    扶養控除他判定基準の見直し

    今回の改正により扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除における判定基準が以下の通り見直されています。

    項目 判定基準となる合計所得金額
    改正前 改正後
    扶養控除の対象となる扶養親族 38万円以下 48万円以下
    同一生計配偶者の対象となる配偶者
    配偶者控除の対象となる配偶者
    配偶者特別控除の対象となる配偶者 38万円超~123万円以下 48万円超~133万円以下

    しかし必ずしも扶養控除の対象となる親族の範囲が広がったわけではありません。扶養親族の所得が給与所得であれば2020年以降は給与所得控除額が10万円引き下げられているためです。例えばアルバイト収入が103万円のみの生計を一にする子どもがいる場合、子どもの所得金額と扶養の判定は以下のようになります。

    改正前 改正後
    給与収入:
    103万円-給与所得控除額65万円=38万円
    給与収入:
    103万円-給与所得控除額55万円=48万円

    そのため改正後であっても控除対象扶養親族になることには変わりません。また公的年金の受給者が扶養親族となる場合も同様です。2020年以降は公的年金等控除額が10万円引き下げられていることから結果的には控除対象扶養親族となります。仮に65際以上の人で年金収入を158万円と仮定した場合、判定基準となる合計所得金額は以下の通りです。

    改正前 改正後
    年金収入:
    158万円-公的年金控除額120万円=38万円
    年金収入:
    158万円-公的年金控除額110万円=48万円

    ■給与取得者への影響は?

    では、今回の改正によってどのような影響があるのでしょうか。

    共働き夫婦世帯の妻における所得金額調整控除の適用

    所得金額調整控除について、夫婦ともに給与収入が850万円を超える共働き世帯でもともと子ども等を扶養控除の対象としていた夫はもちろん妻についても所得金額調整控除を受けることができる点については上で述べた通りです。その際の妻の税負担額はどのくらい変わってくるのでしょうか。妻の給与収入が950万円あると仮定して計算してみましょう。

    計算において社会保険料控除については140万円、生命保険料控除は上限まで利用するものとします。

    適用の申告をしない場合 適用の申告を行った場合
    給与収入:950万円-給与所得控除額195万円=給与所得755万円 調整前の給与所得:755万円(計算式は左欄参照)
    所得金額調整控除額:(950万円-850万円)×10%=10万円
    調整後の給与所得:755万円-10万円=745万円

    (所得税額)

    適用の申告をしない場合 適用の申告を行った場合
    給与所得:755万円-社会保険料控除140万円-生命保険料控除12万円-基礎控除48万円=所得税の課税対象額:555万円
    所得税額:
    555万円×20%-42万7,500円=68万2,500円
    給与所得:745万円-社会保険料控除140万円-生命保険料控除12万円-基礎控除48万円=所得税の課税対象額:545万円
    所得税額:
    545万円×20%-42万7,500円=66万2,500円

    (住民税額)

    適用の申告をしない場合 適用の申告を行った場合
    給与所得:755万円-社会保険料控除140万円-生命保険料控除7万円-基礎控除43万円=住民税の課税対象額565万円
    住民税額:
    565万円×10%=56万5,000円
    給与所得:745万円-社会保険料控除140万円-生命保険料控除7万円-基礎控除43万円=住民税の課税対象額555万円
    住民税額:
    555万円×10%=55万5,000円

    (所得税・住民税額合計)

    適用の申告をしない場合 適用の申告を行った場合
    124万7,500円 121万7,500円

    このように所得金額調整控除の適用を受けることによって納付税額が3万円減少することが分かります。

    扶養親族に給与または公的年金以外の収入がある場合

    上でも解説した通り扶養親族の所得が給与または公的年金のみである場合においては、収入金額ベースの判定基準は変わりません。ただし扶養親族に給与または公的年金以外の収入ある場合には注意が必要です。例えば20歳の長男が上場株式(配当40万円:源泉徴収後の手取り額32万円)を保有していたとします。

    これまでは申告不要を選択しており特定扶養親族として63万円の扶養控除の対象となっていた場合、今後はどのような影響を受けるのでしょうか。比較の前提として改正前の状態で長男が配当所得を自分で申告していた場合を見てみましょう。長男が確定申告をして配当控除の適用を受けると源泉徴収された所得税および住民税全額となる8万円の還付を受けることができます。

    ただし2019年までは控除対象扶養親族の判定基準が38万円以下なのでもし長男が上場株式の配当について還付を目的に申告をすると扶養親族から外れてしまうのです。そうなった場合、世帯主の所得税率が10%であったと仮定すると所得税への影響は、63万円×10%=6万3,000円、住民税への影響は45万円×10%=4万5,000円となり合計10万8,000円の増税となります。

    つまり長男が還付申告をすることで世帯主における税負担の増加額のほうが大きくなり世帯の手取りは減少することになるのです。2020年以降は扶養の判定基準が引き上げられ合計所得金額48万円以下であれば控除対象の扶養親族となります。そのため長男が配当所得40万円を申告したとしても特定扶養親族として扶養控除の適用を受けることが可能です。

    さらに所得税の基礎控除が10万円引き上げられて48万円となったことから仮に長男の配当所得が増えて48万円となった場合でも確定申告をすれば源泉徴収分の税金は全額還付を受けることができます。

    ■年末調整における「所得金額調整控除申告書」記載時の注意点

    配偶者の合計所得金額が133万円以下の場合に「配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けられるか」「その控除額がいくらか」について判断する際には、夫もしくは妻の合計所得金額が関係します。そのため夫もしくは妻の給与収入が850万円超の場合で所得金額調整控除の適用を受ける際には、調整後の金額で判定されることを覚えておきましょう。

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