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    学会の費用は必要経費になる? | 勤務医ドットコム

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    学会の費用は必要経費になる?

    tokyoh@dmin2017

    医師は勤務するクリニックで患者の診察をするだけでなく、学会に参加して最先端の医療技術を学ぶことも重要な仕事の一つです。

    学会に参加する場合は、移動のための新幹線代や飛行機代、宿泊のためのホテル代など、さまざまな費用がかかるものです。これらは会計上、「経費」にすることができるのでしょうか? 実際、どこまでを経費として計上してよいのか、頭を抱えている医師の方も少なくないことでしょう。そこで今回は、学会費に関する経費計上について解説します。

    医師の確定申告と経費計上

    医師は、自身でクリニックを開いている「開業医」と、被雇用者として診療に従事している「勤務医」と、主に二つの勤務形態があります。医師の中でも勤務医の場合は、勤務先以外からも報酬を得ている場合などを除いて、基本的に病院が「年末調整」として納税の手続きをしてくれるため、自分自身で確定申告の手続きを行う必要はありません。

    一方、開業医は自分自身で納税の手続き、つまり「確定申告」をする必要があります。確定申告は、1年間の総収入から経費と控除を差し引いて、そこに一定の税率を掛けることで納税額を算出し、納税を行うことを指します。そのため、確定申告を行うためには「経費」を正確に算出する必要があります。この「経費」は、どこまでを計上することができるのでしょうか。

    非課税とされる旅費・学会費の範囲

    医学会への出張旅費や学会費(学会に所属、参加するための費用)は、医師としての業務を行う上で直接必要な費用として認められているため、経費として計上することができます。ただし、「せっかく学会で北海道に行くから、観光もしたい」と、学会以外の場所へ行ったりする場合は、そこに該当する旅費は経費になりません。

    また、家族を同伴する場合も、医師以外の家族分の旅費も経費にならないので注意が必要です。そのため、もし学会に行くついでに観光をしたい場合は、学会の日程表と合わせて「学会費用の領収書」と「観光費用の領収書」と分けておいたほうがよいでしょう。

    勤務医として働く医師などの給与所得者の場合は、出張旅費は必要な旅行費用に充てるための「実費弁償」として扱われ、交通費や宿泊費、食費や諸雑費の支出を償うための日当が含まれています。これらは実費精算するのがほぼ不可能なので、「出張に必要と認められる範囲内」であれば、所得税は非課税になります。

    非課税の範囲については「所得税基本通達九-三(非課税とされる出張旅費の範囲)」より、「その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか」「その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか」に照らし合わせたうえで、同規模の同業他者の事例なども参考にしたほうがよいでしょう。

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    非課税とならない旅費・学会費の範囲

    経費として計上できるか否かは、前述の「学会と観光で分ける」と説明したように、「費用として認められている学会などの業務と関係しているか」が大きなポイントになります。この線引きを考える際に参考になる話を一つ挙げると、学会費(学会に所属、参加するための費用)は直接費用の経費として認められていますが、医科大学の同窓会費は「直接業務に関係しない」として経費として認められなかった事例があります。

    非課税の範囲の線引きも明確に定義されているわけではないグレーゾーンであり、実際に「非課税の限度額」が定められているわけではありません。過去に参考になる判例などもほぼないため、所得税法九条一項四号の「給与所得者が勤務場所を離れてその職務を遂行するために旅行し、その旅行に必要な支出に充てるために支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」というところを覚えておきましょう。

    考えられるトラブル

    最後に、経費計上で考えられる「トラブル」をいくつか紹介します。

    まず、通常の旅費などと比べて、明らかに高額な旅費などの経費は、税務調査で問題になるケースがあります。ただ、金額の上限が決められているわけではないので、「高額になった理由」を証明できる書類を揃えておくようにしましょう。

    また、医療法人などで学会に参加する役員に対して費用を支給する場合、出張旅費以外の業務に必要な費用は、出張旅費として役員に支払われるものではありません。そのため、「役員に対する給与等」として課税されることがあります。ただ、業務のために使用したことを明らかにすることができれば課税されないこととなっています。

    まとめ

    高収入のイメージが強い医師ですが、学会費用を中心に出費がとても多い職業です。入ってくる金額は多いものの、支払うお金もまた多いため、貯蓄や投資に回すお金がなかなか残らない医師の話もよく聞きます。

    「何を経費として計上できるのか」、「どうしたら非課税の会計処理ができるのか」などを事前に学んでおき、その知識をもとにしっかりと節税をして、お金を残せるようにしましょう。

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