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    気になる「医師の労働問題」を社労士が解説! 不適切求人での炎上やスタッフからの内部告発を防ぐには? | 勤務医ドットコム

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    気になる「医師の労働問題」を社労士が解説! 不適切求人での炎上やスタッフからの内部告発を防ぐには?

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    近年、働き方改革にともなう残業時間や働き方の見直しにより、勤務医の労働問題や悩みが浮き彫りになっています。本記事では社労士目線で勤務医が気をつけるべき労働問題や、多くの医師が感じると思われる疑問点について紹介します。
    ※個人情報保護のため、事例は趣旨を曲げない範囲での脚色・改変を加えています。

    北海道のへき地にある産婦人科が首都圏で医師募集、SNSで話題に

    過去に、北海道の小さな村にある産婦人科が募集していた求人がSNSで話題となりました。その条件は【年間の手術数100〜160件】【社宅つき、かつ外出なし】【年収1,000〜2,500万円】というもの。SNSでは案の定、批判的な意見で盛り上がりました。

    いうまでもなく、分娩を取り扱う産婦人科は24時間対応が求められます。この求人を提示した病院は僻地にあり、そもそも希望者が集まりにくい立地条件です。また「外出なし」の条件も批判の的となりました。高額の給料を提示するのであれば1人ではなく、その予算で2人雇用することを提案するコメントもありました。いっぽうで、産婦人科という予測不可能な事態が起こりやすい科であることから、オンコール手当などの諸手当を勘案したとしても、それでも提示された給与をもっと上げるべきだという声も多く上がりました。

    求人を出す際は勤務実態を詳細に記載するべき

    北海道の例を社労士の視点でみると、【勤務時間だけを見れば問題ないように思えても、当直の時間と実質上の労働時間が重なること】【「敷地内医師住宅」である以上、当直がない時間帯でも自宅で緊急の呼び出しを待機するのと同等とみなされること】この2点が大きな問題であると考えます。

    病院の勤務体系を見直す場合は、【週5日、8:30〜17時などの勤務】【当直なし・または月に2〜3回】といった求人は、当然ながら問題が起きづらくなります。しかし、当直の有無を明確に提示していない場合は、問題となりやすい傾向です。

    また、北海道の産婦人科の事例では、「手術数は年間で130件程度」と書かれていましたが、もし人員が増えることにより手術数が増加する可能性がある場合は、その件数や当直の回数を詳しく明記することも大切です。

    社宅については、【近隣に社宅あり、当直週2回】といったように明確に記載してあれば問題はなかったと思います。求人を記載する場合は、多くの人が読んでも不安を抱かないように、求人内容を明確にすることを心がけましょう。

    ▼医師が法人化で税金対策・資産形成する方法とは

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    ハラスメントや労働問題の対応

    トラブルには労務保険で対処しよう

    医局や病院で起こる問題は、ハラスメントや労働問題などさまざまなものがあります。

    たとえば、女性スタッフが2人目の育休を取ると告げた時、管理者である医師が「またですか」と反応したことがマタハラ(マタニティハラスメント)とみなされ問題になることもあります。医師にとっては単に「事実を言っただけ」だとしても、女性スタッフがマタハラを訴え勤務不能になり、数百万円の賠償金を求められた有名な事例もあります。

    ハラスメント問題などで訴えられた時は実際に管理部門や弁護士が事実確認をとって対応しますが、双方の言い分が食い違うケースも少なくありません。この場合、訴訟に発展するケースもありますが、訴訟には多大な費用と時間を要します。被害者と加害者、いずれの立場にもなり得る可能性に備えて、労務訴訟に備える保険に個人で加入することもおすすめです。

    労務訴訟が起こらない環境づくりも大切

    労働問題を防ぐためには、訴訟に備えるだけではなく、一人ひとりの医師や看護師がスタッフに対して配慮し、日々の言葉遣いにも注意することが大切です。また、病院や患者のためを思って的確な指摘をしたつもりでも、受け取る側の考え方や温度感は十人十色です。情熱を持っていても強制的なやり方を押し切るのは適切ではありません。​

    潤沢な補助金があるのに看護師のコロナ手当が月5000円!? トラブルを防ぐためには?

    新型コロナウイルスの感染拡大期に、未知のウイルスの恐怖と闘いながら過酷な環境で働く看護師へのコロナ手当が月に5,000円のみだった、という事例があります。彼女は毎日コロナ患者をケアし、人員不足のなか防護服で勤務し、医療従事者同士の外食は禁止など、勤務先である病院からさまざまな制約を命じられていました。

    国から医療機関へは、コロナウイルスの病床1床につき1日71,100〜436,000円が支給されていましたが、その病院では看護師への支給額は5,000円だったそうです。ほかにも、賞与を上乗せすることも提案したにもかかわらず、「医療機関の賞与は利益分配型ではない」ことを理由に通らなかった事例も少なくありません。

    ベースの報酬が高い場合は問題提起されにくい傾向にありますが、勤務実態に即した報酬体系を整備しなければ、医療業界で儲かるのは医師や経営者のみになってしまいます。

    そのため、最低保証があっても利益が出たらその分だけ報酬を増やすという考え方が必要です。また、この考え方が広まると、育児休業や産休を経て仕事に戻ろうとする人たちを受け入れることができます。

    ▼医師にできるMAX節税術

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    まとめ

    近年は働き方改革の浸透により、少なからず問題のある求人がSNSで炎上状態になってしまったり、ハラスメント対策に不備のある職場が問題視されたりする事態が多発しています。内部告発や訴訟が発生してしまった際に備えて保険に加入することも大切ですが、問題が起こらないための対策をすることが重要です。

    実際にあった事例を参考にするのはもちろん、私たち社労士をうまく利用して、普段からの対策を行うことをおすすめします。​

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