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    医師が確定申告で経費にできるものは?節税ポイントと注意点を徹底解説 | 勤務医ドットコム

    節税/税金対策

    医師が確定申告で経費にできるものは?節税ポイントと注意点を徹底解説

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    開業医の方は原則として確定申告をする必要があり、勤務医の方も確定申告をすることで控除が適用されて還付金を受け取れる可能性があります。

    ただ、「確定申告における経費の扱いが分からない」「どのようなものを経費として計上できる?」などと困っている方もいるでしょう。

    そこで本記事では、勤務医や開業医が確定申告で経費として認められるもの・認められないものを一覧でまとめています。

    また、節税効果を高めるポイントや経費計上する際の注意点なども解説しているので、ぜひ最後までチェックしてください。

    医師が確定申告をする必要があるケースとは?

    医師が確定申告をする必要があるケースについて、勤務医と開業医に分けて解説します。

    勤務医の場合

    収入が給与所得のみで外勤や不動産収入など他の収入がない場合は、勤務先が年末調整を行うため確定申告は不要です。

    ただし、以下のようなケースは、確定申告を行うことで還付金を受け取れる可能性があります。

    • 年間の医療費が10万円(または総所得金額の5%)を超えている場合:医療費控除が適用される
    • 住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合:住宅ローン控除が適用される
    • 不動産投資で赤字がある場合:損益通算で課税所得額から控除される
    • iDeCoで毎月掛金を積み立てている場合:掛金が課税所得額から控除される

    上記のような場合は、ご自身で確定申告をした方が還付金を受け取れる場合があるためお得です。

    開業医や医療法人経営者の場合

    開業医や医療法人経営者の場合は事業活動から得られる事業所得があるため、原則として確定申告が必要となります。

    確定申告では、所得だけでなく事業にかかったさまざまな費用を必要経費として申告することで、課税所得額を減らして納税額を減らすことができます。

    医師が確定申告で経費にできるものとは?

    医師が確定申告で経費にできるものについて、勤務医と開業医に分けて解説します。

    【勤務医】経費として認められるもの

    勤務医の方でも、非常勤勤務・講演・原稿執筆・オンライン診療など、給与所得以外の収入(雑所得または事業所得)がある場合には、その副収入に関連する支出を必要経費として申告できます。

    以下はそのような副業収入を前提とした経費例です。

    費用カテゴリ具体例
    学会・研修
    関連費用
    学会や研修の参加費、会場までの交通費、宿泊費
    書籍・資料代医学書や論文の購入費用
    資格取得費用資格取得に関連する費用
    通信費通信にかかる費用

    上記のように学会や研修への参加費や会場までの交通費、宿泊費などが経費になります。また、医学書や論文の購入費用も経費として計上できます。

    【開業医】経費として認められるもの

    開業医は、事業にかかった費用は原則として経費として認められます。

    主なものとしては、以下のものがあります。

    費用カテゴリ具体例
    診療に必要な費用医療機器、薬剤、消耗品、医療事務用品など
    人件費従業員の給与、賞与、社会保険料など
    家賃診療所の賃料、駐車場代など
    光熱費電気代、ガス代、水道代など
    通信費電話代、インターネット代など
    広告宣伝費ホームページ制作費、チラシ作成費など
    交通費診療所への通勤費、出張費など
    研修費学会参加費、セミナー受講料など
    接待費患者への食事代、贈答品代など
    自動車関連費用自動車の購入費、ガソリン代、自動車税など
    保険料火災保険料、賠償責任保険料など
    減価償却費医療機器などの固定資産の減価償却費
    その他事務用品費、消耗品費、旅費交通費、交際費など

    これらの経費を適切に申告することで、税金を減らすことができます。

    医師が確定申告する際に経費として認められにくいもの

    確定申告で経費として認められにくいものは以下の通りです。特に判断に迷うものを厳選しました。

    費用カテゴリ認められにくい理由
    スーツや仕事用の私服・経費として認められる衣服費は職務の遂行に直接必要であり、それ以外の用途では着用しないことが前提となる
    ・プライベートな場面でも着用が可能と見なされる衣服費は原則として経費にはならない
    家族や友人との食事代・交際費として認められるのは、あくまで事業や診療業務に関係のある相手との会食
    ・プライベートな食事の場で仕事の話をしたとしても、事業上の経費として認められることはない
    自宅の家賃や水道光熱費(勤務医の場合)・勤務医の場合、自宅の家賃や光熱費が経費として認められるのは例外的であり、在宅でオンライン診療を行い、その報酬が給与所得ではなく事業所得や雑所得として申告されている場合などに限られる
    ・主たる勤務先が病院であり、報酬が給与で支払われている限り、自宅関連費用は経費にならない
    専門医資格など新規取得の費用(勤務医の場合)・勤務医が経費にできる「資格取得費」は、現在の職務に直接必要なことが要件である
    ・全く新しい分野の専門医資格を新規に取得する費用は、キャリアアップのための自己投資と見なされ経費として認められない可能性がある
    高額すぎる福利厚生費や交際費・たとえ事業に関連する支出であっても、その金額が常識の範囲を著しく超えていると経費として否認されることがある
    ・経費は、あくまで事業を運営する上で必要かつ妥当な範囲でなければならない

    経費計上をする際は、上記の費用の扱いについて十分に注意してください。

    医師が確定申告の経費計上で節税効果を最大化する方法

    医師が確定申告の経費計上で節税効果を最大化する方法を3つ紹介します。

    • 必要経費の見逃しを防ぐ
    • 減価償却を活用する
    • 税理士に相談する

    上記のポイントを抑えれば、さらに節税の効果を高めることができます。

    必要経費の見逃しを防ぐ

    確定申告で経費を申告する際には、必要経費の見逃しを防ぐことが重要です。

    ペンやホワイトボードマーカー、印刷用紙などの事務用品といった少額の支出でも、年間で合計すれば大きな額となります。

    事業に関連する支出は細かな額でも必ず領収書を保管し、漏れなく経費として計上する習慣をつけましょう。

    減価償却を活用する

    減価償却とは、医療機器などの固定資産の価値が時間の経過とともに減っていくことを考慮して、その減価分を毎年経費として計上する方法です。

    減価償却を活用することで、毎年一定額の費用を計上することができ、大きく税金を減らすことができます。

    減価償却の方法には、定額法や定率法などがあります。それぞれの方法によって、減価償却の金額が異なります。

    そのため、減価償却の方法を選択する際には、税理士に相談することをおすすめします。

    税理士に相談する

    確定申告には複雑で専門的な知識を要するため、税理士に相談することをおすすめします。

    税理士に相談することで節税効果を最大限に引き出し、確定申告をスムーズに行うことができます。

    また、税理士に申告作業を依頼して、ご自身は本業の診療業務に集中することも可能です。

    医師が確定申告で経費計上する際の注意点

    医師が確定申告で経費計上する際の注意点を3つ紹介します。

    • 業務と関連のない経費は申請しない
    • 領収書や証拠書類を保存しておく
    • プライベートと兼用している費用は家事按分を正しく行う

    いずれも重要なポイントなので、一つずつしっかり確認していきましょう。

    業務と関連のない経費は申請しない

    経費として認められるのは、あくまで事業に直接関連する支出のみです。

    たとえば、家族とのプライベートな食事代を「交際費」として計上したり、趣味のゴルフ用品を「福利厚生費」として申告したりすることはできません。

    不適切な経費の申告は脱税行為に当たるため、本来納めるべき税金に加え過少申告加算税や延滞税といった重いペナルティが課せられる可能性があります。

    領収書や証拠書類を保存しておく

    経費として認められるためには、領収書や請求書などの証拠書類を保存しておく必要があります。

    領収書には、日付、金額、品名などが記載されていることが重要です。

    また、領収書以外にも、クレジットカードの明細書や銀行の取引明細書なども証拠書類として認められます。

    これらの書類は税務調査の際に提出を求められる可能性があるため、法律で定められた期間のうちは大切に保管しておく義務があります。

    プライベートと兼用している費用は家事按分を正しく行う

    プライベートと兼用している費用は、家事按分を正しく行う必要があります。

    家事按分とは事業で使った割合を合理的な基準で算出し、その部分だけを経費として計上することです。

    事業でも使用しているからといって、家賃・水道光熱費・自家用車の車両費といった支出の全額を経費にすることはできません。

    税務調査では「なぜ、この割合で按分したのか」という客観的な説明ができるよう、計算の根拠をメモなどで残しておくことが非常に重要です。

    医師がよく使う経費管理ツール

    ここでは、確定申告で使われる、経費管理ツールを紹介します。

    クラウド会計ソフト

    クラウド会計ソフトは、インターネット上で会計処理を行うことができるソフトです。

    銀行口座やクレジットカードと連携すれば自動で取引データが取り込まれ、AIが仕訳を行ってくれます。

    また、領収書や請求書などのデータをクラウド上に保存しておくこともできるため、紛失の心配がありません。

    クラウド会計ソフトには、freeeマネーフォワードクラウドなど、様々なサービスがあります。

    経費精算アプリ

    経費精算アプリは、経費の申請や承認に特化したアプリです。

    経費精算アプリを利用することで、領収書を撮影して簡単に経費を登録できます。また、経費の合計金額や内訳もすぐに確認することが可能です。

    経費精算アプリには、ConcurExpenseなど、さまざまなサービスがあります。

    スプレッドシートや手書き帳簿

    余分なコストをかけずに経費を管理したい場合には、スプレッドシートや手書き帳簿を使用するのがおすすめです。

    ただし、所得や取引量などが多くなってくるとデータの集計や管理が煩雑になるというデメリットもあります。

    まとめ

    医師として働く中で、確定申告時の経費計上は節税の重要なポイントです。

    勤務医と開業医では、経費として認められる範囲や適用される制度などが異なります。そのため、それぞれのルールに則って適切に経費計上をすることを心がけましょう。

    適切に経費管理をして時には税理士に頼ることで、税負担を軽減しつつ安心して業務に集中できる環境を整えられます。

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