
源泉徴収税額を確認するには、国税庁が発表している源泉徴収税額表を確認しますが、そこには甲・乙・丙欄というものがあります。
区分内容
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がある方に適用されます。主たる給与の支払先であればこちらが適用され、大半の従業員の場合に甲欄を適用します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない場合に適用します。 2か所以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員に対して乙欄を適用します。
日額表だけに表示されます。日雇賃金を支給し、2ヶ月以上連続して雇用しない従業員を対象とします。