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【現役税理士連載コラム】医師が確定申告をしないときどうなる?
令和3年11月に国税庁から、「令和3年事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」について公表されました。(勤務医師の税務調査事例については、次回に譲りますが、)
「4 無申告者に対する調査状況」にも記載しているとおり、無申告者に対しては、税務署としても的確かつ厳格に対処するため、増加傾向にあります。私どもの事務所にも、無申告の方から調査立会の依頼が今年は多くかかってきていることから、コロナがおさまりつつある中で調査が増えつつある状況が伺えます。
医師の方の場合で、確定申告をしない理由として様々考えられますが、医師の方が申告をしない場合は、主たる所得が大きいため申告漏れの税額も大きくなるため、注意が必要になります。
それでは、無申告の場合にどのような影響があるか、一般的なケース、医師の場合に特に注意が必要なケースについてみていきたいと思います。
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【低利回りなのに?】医師が都心の区分マンションに投資するべき5つの理由
勤務医を含めた医師が不動産投資を始めるにあたっては、まず投資目的および投資方針を定めることが必要です。しかし「一棟物件と区分マンションのいずれを投資対象とするか」と迷っている医師の方も多いのではないでしょうか。どちらの投資対象を選択するかで投資手法や投資のゴール、狙うべきキャッシュポイントおよび利回りなどはすべて異なります。
医師が副業として不動産投資を行う場合は、利回りが低いとしても都心の区分マンションを投資対象にするのがおすすめです。「都心または地方」「一棟または区分」といういくつかの組み合わせの中で都心の区分マンションに投資を推進する理由はどうしてでしょうか。本記事では、低利回りでも都心の区分マンションを推進する理由や優位性について解説します。 -
【社労士執筆】フリーランス医師が加入できる保険とそのメリット・デメリット
フリーランス医師が加入できる保険の種類について解説いたします。
1. 国民健康保険
国民健康保険は、個人事業主やフリーランスなど自営業者が加入する医療保険です。次に述べる医師国保、任意継続に加入条件により加入出来ない場合でも国民健康保険には加入できます。
2. 医師国保
医師国保(医師国民健康保険組合)とは、各都道府県の医師会が運営する保険制度です。医師会に所属する医師(従業員が5人未満の個人事業所の事業主)と家族、事業所の従業員が加入の対象となります。
3. 任意継続(勤務医を退職した会社の健康保険の継続)
勤務医の場合、勤務している病院の社会保険に加入していることがほとんどです。勤務医を辞めて開業医やフリーランス医師となった場合、退職後に任意継続を選択加入することができます。ただし、退職後20日以内に手続きを行わなかった場合は、加入できないなどの制限があります。 -
【現役税理士連載コラム】医師の執筆・監修・講演料などは雑所得?事業所得?
医師の中には、講演や執筆を行っている方もいらっしゃいます。講演や執筆に対して報酬や謝金が発生したときに疑問に思うのが「これは確定申告をしなければいけないの?」という点です。
実は、医師の方は、複数の病院で働いていて、確定申告をしている方が多いため、より問題を複雑化させます。
今回はそうした執筆・監修・講演料に関わる確定申告についてご紹介します。 -
【税理士連載コラム】医師の学会参加費用・学会会場までの旅費交通費・医学書は経費になるのか?
医師が学会に参加するときは、参加費、会場までの交通費、日をまたぐなら宿泊費、食事代と、種々の費用がかかります。
それらを経費に計上できれば節税効果が期待できますね。
しかし、どこまでの範囲が経費にできるのか、「準備のために購入した医学書代も落とせるのか?」、「宿泊費は?」「ついでに観光した場合は?」と、さじ加減に悩んでしまうことも多いかと思います。
今回はそうした経費にできるもの・できないものの考え方をご紹介します。 -
【元銀行員が教える】医師にできる「 法人化に至るまでの資産形成メソッド」
本記事は過去に勤務医ドットコムが開催したセミナーの内容を記事にしています。
記事「医師だからこそできる! 「資産管理会社」を使った節税対策とは?」前編・中編・後編では、「税対策のために資産管理会社の設立が必要」というお話をしてきましたが、私たちが最も多く質問が、「法人化はどのタイミングですればいいのか」というものです。
今回の記事では、法人を設立すべきタイミングについての質問に回答していきましょう。 -
【税理士連載コラム】ドクターが確定申告を家族に代理でしてもらうのは合法?違法?
一年間の所得に対してかかる所得税を申告・納付するのが、いわゆる確定申告です。
給与所得がある場合、不動産所得がある場合、一時所得がある場合、生命保険控除や住宅ローン控除がある場合など、個人個人によってそのケースは様々ですね。
確定申告の手引書を見ても自分がどこに該当するのかわかりづらく、手続きが煩雑で、忙しいドクターとしては家族や知人に代理でお願いしたいと考えるのも無理はありません。実際そうしているというのも珍しい話ではないでしょう。
しかし、そもそも確定申告を医師の家族などがするというのは合法なのでしょうか、それとも違法になるのでしょうか。 -
【元銀行員が教える】医師にできる 「資産管理会社」を使った節税対策とは?【後編】
本記事は過去に勤務医ドットコムで開催したセミナーの内容を記事にしています。
今回の記事では、資産管理法人設立のメリット・デメリットについて詳しく解説していきましょう。 -
【税理士連載コラム】当直手当には税金がかからないの?
一般的に、「当直」とは所定労働時間外に通常労働とは異なる軽微な労働(基本的には待機労働)に従事することをいい、日中に行う当直は「日直」、夜間に宿泊を伴って行う当直は「宿直」と呼ばれています。
では、当直手当の中に、所得税が非課税となる部分があることはご存知でしょうか。本来、会社から従業員に対して支給される基本給・各種手当などは、そのほとんどに所得税が課せられます。にもかかわらず、なぜ当直手当は一部が非課税となる「税務上の特別な配慮」がなされているのでしょうか。
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